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中高層建築物の建築について
諏訪市において中高層建築物を建築する場合は「諏訪市建築物指導要綱」に、中高層集合住宅建築物を建築する場合には「諏訪市中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」に沿った手続きが必要となります。
1:「諏訪市建築物指導要綱」について
対象建築物は以下の建築物を対象とし、建築主は諏訪市建築物指導要綱による手続きが必要となります。
- 商業地域・工業地域・工業専用地域内については建築物の高さが20m以上のもの。
- その他の地域については建築物の高さが15m以上のもの。
2:「諏訪市中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」について
この条例は、諏訪湖畔を中心とするマンション建設計画に伴い発生している近隣住民とのトラブルを未然に防止するとともに、高齢社会への対応、建設工事中及び建設後の管理など良質な集合住宅の確保について、中高層の集合住宅の建築に関する基本的事項を定めることにより、市内の快適な住環境および生活環境の形成を目指すものです。
次の2つの要件を同時に満たす建築物が対象となります。
- 地階を除く階数が4以上
- 住戸数が20以上の共同住宅
詳しくは、ダウンロードファイルの条例・規則及び条例の概要を参照してください。
また、国土交通省・警察庁より『共同住宅に係る防犯上の留意事項』『防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針』が定められておりますので、防犯対策の参考として下さい。