ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 高度地区について

本文

高度地区について

記事ID:0001222 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

高度地区とは

高度地区とは、用途地域内において市街地の環境の維持や土地利用の増進を図るため、建築物の高さに制限が設けられている地区です。

諏訪市では、平成16年7月より諏訪市景観条例(仮称)策定委員会の答申、また、地区住民の要望などを受けて、諏訪湖・高島城周辺の都市景観・自然環境に配慮したまちづくりの方針を検討し、秩序ある良好な市街地環境の形成・保全を図るため、都市計画法に基づき高度地区を指定しました。(H17年3月18日~H18年3月31日)

高度地区の区域

高度地区指定区域図の画像

高度地区指定区域図[その他のファイル/333KB]

制限の内容

種類:高度地区(諏訪湖周辺高度地区)
面積:約109ヘクタール
建築物の高さの最高限度:15m

種類:高度地区(高島城周辺高度地区)
面積:約27ヘクタール
建築物の高さの最高限度:15m

適用除外

 次の各号のいずれかに該当する場合は、建築物の高さの最高限度を適用しない。

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に規定する高度利用地区の区域内または同法第12条の4に規定する地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域内において建築物を建築するもの。
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項の規定により同法第58条の規定の適用を受けない建築物(以下「既存不適格建築物」という。)で、大規模の修繕若しくは大規模な模様替えを行うもの。
  3. 次のいずれかに該当する場合で、市長が諏訪市都市計画審議会の意見を聴いて、周辺市街地環境の形成及び維持に支障がないと認めた建築物。
    1. 既存不適格建築物で、高度地区決定時における建築物の最高限度を超える各部分の高さの範囲内で行なう建替え。
    2. 既存不適格建築物で、高度地区で定められた建築物の高さの最高限度の範囲内で行なう増築。
    3. 公益上若しくは用途上やむを得ない建築物。

LINE友だち登録