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都市計画法第53条に基づく建築許可 

記事ID:0001209 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

都市計画法第53条に基づく建築許可 

都市計画法第53条 許可申請(都市計画線内に建築物が入る場合のみ)

 都市計画法第53条の規定により、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的として、建築に制限が設けられており、都市計画決定されている道路などの区域内において、建築物の建築をする場合に必要となる申請です。(建築物に付属する 門・塀(フェンス)・キュービクル・浄化槽等 も申請が必要になります。)

 建築計画地が申請の必要な区域に該当するかは、都市計画課にてご確認いただけます。窓口に2,500分の1の図面を用意してありますので閲覧できます。

※ 新様式への変更に伴い、添付書類も変更しました。「提出書類チェック表」をご確認ください。

都市計画法第54条 許可基準

 都市計画施設の区域内において、都市計画法第54条で定められた条件に該当する場合は、建築物の建築が許可されます。

 次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができると認められること。

  〇 2階建てまでで、かつ、地階(1.5m以上)を有しないこと。

  〇 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

 


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