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都市計画法53条許可申請
都市計画法53条許可申請について
都市計画法第53条許可申請とは
都市計画法第53条の規定により、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的として、建築に制限が設けられており、都市計画決定されている道路・公園などの区域内において建築物の建築をする場合に必要となる申請です。
※建築物に付属する門、塀(フェンス等を含む)も建築物として取り扱います。
建築計画地が申請の必要な区域に該当するかは、都市計画課にてご確認いただけます。窓口に2,500分の1の図面を用意してありますので閲覧できます。
許可基準(都市計画法第54条)
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができると認められること。
- 2階建てまでで、かつ、地階(1.5メートル以上)を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 広告塔などの工作物については、高さ10メートル未満は申請不要。10メートル以上については、計画線の外にするか、10メートル未満にすること。
※計画線に建築物がかかる場合にのみ、申請が必要です。