ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 都市計画法53条許可申請

本文

都市計画法53条許可申請

記事ID:0001209 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

都市計画法53条許可申請について

都市計画法第53条許可申請とは

 都市計画法第53条の規定により、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的として、建築に制限が設けられており、都市計画決定されている道路・公園などの区域内において建築物の建築をする場合に必要となる申請です。
※建築物に付属する門、塀(フェンス等を含む)も建築物として取り扱います。

建築計画地が申請の必要な区域に該当するかは、都市計画課にてご確認いただけます。窓口に2,500分の1の図面を用意してありますので閲覧できます。

許可基準(都市計画法第54条)

 次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができると認められること。

  1. 2階建てまでで、かつ、地階(1.5メートル以上)を有しないこと。
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 広告塔などの工作物については、高さ10メートル未満は申請不要。10メートル以上については、計画線の外にするか、10メートル未満にすること。

※計画線に建築物がかかる場合にのみ、申請が必要です。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録