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【60km/h→30km/hへ】生活道路における自動車の法定速度引き下げ
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
中央線などがない狭い道路は、最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!
中央線などがない狭い道路は、最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

〇生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
※中央線などがない道路等であっても、速度規制標識等が設置されていれば、最高速度は標識等のとおりになります。
※中央線などがない道路等であっても、速度規制標識等が設置されていれば、最高速度は標識等のとおりになります。

具体例(警察庁リーフレットより)











