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自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入について

記事ID:0078961 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から自転車の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます

令和8年4月1日から16歳以上の運転者による自転車の一定の違反行為に対して青切符(交通反則通告制度)が適用されます。
交通ルールを守ろう

青切符って?

青切符(交通反則通告制度)とは、交通違反の際に広く行われている違反処理の方法で、今までは自動車のみ適用されていましたが、令和8年4月1日から自転車にも導入されるようになります。

自転車違反取締の具体例として、ながらスマホや車道の右側通行、信号無視、指定場所一時不停止などの違反行為に反則金が課されます。
これらの違反はほんの一例です。反則行為の対象違反は100種類以上あります。

自転車は「軽車両」です。自転車に乗る際はヘルメット着用し交通ルールを守って安全運転に努めましょう。
ヘルメットを着用しよう

詳細

これまでの内容はお伝えしたいことのほんの一部です。
詳細は下記のURLからご参照ください。

長野県警察ホームページ

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入/長野県警察<外部リンク>

 

警察庁ホームページ

自転車ポータルサイト<外部リンク>


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