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道路法37条に基づく道路の占用制限について

記事ID:0078460 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示
災害時における緊急車両や避難経路の通行確保のために、道路法第37条第1項に基づき、当市が管理する緊急輸送道路の指定区間において、新たに地上に設ける電柱等の占用を原則として制限(禁止)します。

緊急輸送道路における新設電柱の占用制限について(道路法第37条関係)

大規模災害で倒壊した電柱が道路をふさぎ、緊急車両や避難活動をさまたげた事例が多く発生しています。
そのため、道路管理者は災害時の被害拡大防止のため、道路法第37条に基づき、特に必要と判断した区域において占用を禁止・制限できることとなっています。

長野県においては、平成30年4月から、緊急輸送道路全線の新設電柱の占用制限を実施しています。また、令和7年3月に長野県緊急輸送道路ネットワーク計画の見直しを行っており、この見直しで長野県内の市町村道路の一部も緊急輸送道路に追加指定されました。

諏訪市でも緊急輸送道路に追加指定された道路がありますので、令和8年より、新たに地上に設ける電柱(占用の制限開始期日よりも前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)の制限を実施することとします。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保できないと認められる場合は、制限対象とならない場合があります。

対象となる道路(以下のPDFファイルをご覧ください)

※「緊急輸送道路」とは
災害直後から応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な道路のことです。なお、緊急車両とは、消防車・救急車・警察車両、緊急工作車(レスキュー車)、緊急物資輸送車などの車両のことです。

長野県の緊急輸送道路について

長野県のホームページで、長野県内の緊急輸送道路について掲載されています。下記リンクをご確認ください。

長野県ホームページ「長野県の緊急輸送道路」<外部リンク>(クリックすると新たなウィンドウが表示されます)

※上記リンク先が表示されない場合、検索エンジンなどでキーワード「長野県 緊急輸送道路」で検索してください。

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