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官民境界確認(立会)について
官民境界確認(立会)とは

官民境界確認(立会)とは、個人の土地(民地)と道路や水路などの市が所有、管理している公共用地(官地)との境界を決める必要がある場合に、関係者が現地で境界の確認を行うものです。
〇関係者(立会に参加する必要がある人)とは、たとえば以下のような方になります。
・申請地に接する土地(隣接地)の地権者(所有者、管理者、権利者等)
・道路・水路を挟んだ向かい側の土地(対側地:たいそくち)の地権者
・国、県、土地改良区、耕地委員、水利組合、管理組合 等
・立会参加を希望する区の区長(建設課で確認できます。)
※詳細は、建設sか用地管理係までお問い合わせください。

官民境界確認(立会)を希望する場合
官民境界確認(立会)には「境界確認申請書」の提出が必要となります。
申請できる人は、境界を確認する土地(申請地)の所有者等または、前者から委任を受けた代理人・事務代行者(所有者から事務代行の委託を受けた土地家屋調査士)になります。
※申請にあたっては、諏訪市市道等境界確認事項取扱要領 [PDFファイル/132KB]をあわせてご確認ください。
申請前にご確認ください
建設課用地管理係では、市有地のうち道路や河川・水路敷地の境界の管理をしております。
道路や河川・水路敷地以外の市有地については市のそれぞれの担当管理者が対応しています。
・管理者が分からない場合・・・用地管理係にお問い合わせください。
なお、私有地同士の境界確認は市では対応できません。土地家屋調査士等(不動産登記事務の有資格者)へご相談ください。
長野県土地家屋調査士会<外部リンク>(URL:https://www.nagano-chosashi.org/)
日本土地家屋調査士会連合会<外部リンク>(URL:http://www.chosashi.or.jp/)
法務局長野地方法務局<外部リンク>(URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/)
【過去に行われた官民境界確認(立会)について】
諏訪市では過去に行われた官民境界立会結果報告書を保管しています。
申請の前に、過去に行われた立会の実施の有無やその内容を確認することができます。
くわしくは 「官民境界確認(立会)記録の確認方法」をご覧ください。
官民境界確認(立会)実施の流れ

【立会申請はお早めに】
道路・水路等の境界立会は、申請から実施までおおよそ1ヶ月程度の期間を要しますので、立会の計画は余裕をもってお願いします。
立会日時については、電話予約もできます。
※申請にあたっては、境界立会をスムーズに行うため代理人または事務代行者を専門職である土地家屋調査士へ依頼することができます(費用については、土地家屋調査士にご確認ください。)。
※最寄りの土地家屋調査士については、下記へおたずねください。
「長野県土地家屋調査士会<外部リンク>(URL:https://www.nagano-chosashi.org/)」
(1)申請者が関係者の確認・関係者への連絡
〇関係者(立会に参加する必要がある人)とは、たとえば以下のような方になります
・申請地に接する土地(隣接地)の地権者(所有者、管理者、権利者等)
・道路・水路を挟んだ向かい側の土地(対側地:たいそくち)の地権者
・国、県、土地改良区、耕地委員、水利組合、管理組合 等
・立会参加を希望する区の区長(建設課で確認できます。)
※関係者として出席が必要な者について不明な場合は建設課用地管理係までご相談ください。
(対側地)境界立会へのご出席のお願い[PDFファイル/75KB]
(2)関係者の日程を調整し立会日時の予約
・関係者への日程調整を行う前に市の予定をお問合せいただき、市の対応可能な日時を確認することをおすすめします。
・市の対応可能な日時を確認する際に、候補日程の仮押さえもできます。(電話でも可)
・立会に参加する関係者(市を含む)の日程調整を行い、立会希望日が決まったら立会日時の予約をし、立会日を確定します。(電話でも可)
【ご注意ください】
市の対応できる1日の件数には限りがあり、予約状況によってはご希望の日時に対応できない場合があります。
電話での予約可能日の確認および仮押さえが可能ですので、官民境界確認(立会)を希望される際は早めにご連絡ください。
(3)市へ申請書を提出
・「境界確認申請書 [Wordファイル/76KB]」に必要資料を添えて提出してください。
申請書は立会日の2週間前までにご提出ください。
(4)立会に向けての事前準備
・既存の境界標(コンクリート杭・プラスチック杭・金属プレート・刻印等)を事前に確認しておいてください。
特に埋まっている物については、あらかじめ境界標の頭が見える程度に掘り出すなどして当日確認できるようにしておいてください。
※事前調査のため、市職員や、土地家屋調査士が立会日以前に申請地及び付近の土地に立ち入ることがありますのでご承知ください(隣接地、対側地の地権者にもお伝えください)。
・境界周辺の整備をお願いします。
※当日の参加者の負担軽減のため必要に応じて草刈りや除雪、片付け等ご協力をお願いします。
(5)立会実施
・立会当日は、関係者全員の出席が必要です。
・関係者が不在の場合は立会が成立しません。やむを得ず出席できない方からは、当日までに「境界立会委任状(参考書式)[Wordファイル/38KB]」を提出してもらってください。
・測量図を作成する場合などは、必ず測量事務所等(有資格者)を参加させてください。
(6)境界標の設置
・立会で合意した位置に市が境界標を設置します。
境界標は財産管理上大切なものです。宅地造成や構造物等の築造等により、移動したり不明になる場合が数多くあります。
工事の際は境界標を確認の上、控えを取るなどして、必ず正確な位置に復元してください。
なお、官民境界以外の境界標の設置が必要な場合については申請者での対応をお願いします。
【!注意!】境界標の損壊、移動、除去等は法律で罰せられる場合があります。
(7)市へ測量図の提出
・官民境界確認に伴い測量図を作成した場合は、立会後1ヶ月を目安に建設課用地管理係までご提出ください。
※測量図は測量の有資格者が作成したものに限ります
(8)市から境界確定書の受領
・後日、合意した内容をまとめた「境界確定書」を市から申請者宛てに送付します。
お手元に届きましたら、境界確定書の内容をご確認くだざい。











