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森林の立木を伐採・造林する場合(伐採届・状況報告書)

記事ID:0047110 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

★森林法施行規則等が改正され、令和4年4月1日から伐採届・状況報告書の様式が変更されました。

森林法第10条の8の規定に基づき、森林の立木を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出する必要があります。また、伐採・造林がそれぞれ終わった後(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、その伐採が終わった後)に「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。さらに、非常災害に際して緊急で伐採を行った後についても事後の届出が必要です。伐採届は、伐採を開始する日の30~90日前に提出していただく必要がありますので、事前相談も含めて早めの手続きをお願いします。


この伐採届・状況報告書は、森林の立木の伐採・造林などの施業が、諏訪市森林整備計画に適合し、適正な森林整備及び保全が図られ、森林資源の状況を把握するために届出をしていただいています。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)

伐採届は、伐採を開始する日の30~90日前に提出していただく必要がありますので、事前相談も含めて早めの手続きをお願いします。

※森林法施行規則の一部改正に伴い、令和5年5月より「伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)」への添付書類が新規で追加されました。新規追加された添付書類は以下のとおりです。

・ 届出者の本人確認書類

・ 他法令の許認可関係書類(該当する場合) 

・ 土地の登記事項証明書等

・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

隣接森林との境界関係書類

(下記⑴~⑶のいずれかに該当する場合は、添付を省略することができる。)

  ⑴単木的な伐採など境界に隣接しない場合

  ⑵境界杭などにより境界が明らかな場合

  ⑶誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

・その他市長が必要と認める書類

届出が必要な人(対象者)

保安林を除いた地域森林計画の対象となる森林を伐採・造林する人。または、1ヘクタール(1万平方メートル)以下の森林の林地転用をする伐採をする人。
(届出が不要な場合があります。例えば、森林経営計画に定められている森林を伐採する場合、除伐する場合、火災・風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合など。なお、火災・風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要があり伐採した場合、伐採後30日以内に緊急伐採届出書を提出する必要がありますので、実施した場合は早めにお問い合わせください。)

提出期限

伐採を開始する日の30~90日前。必要に応じて事前相談を受け付けていますので、お問い合わせください。なお、森林経営計画に基づく伐採・造林の場合は、伐採後30日以内に届出をお願いします。

届出書様式・添付書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(下記の「届出・報告の様式」からダウンロードしてください)
  • 位置図(住宅地図やインターネットに公開されている地図などを利用して作成してください)
  • 森林計画図(林班図)などの伐採箇所がわかる図面
  • 伐採前の現場写真(可能であれば、伐採箇所の登記事項証明書などの森林所有者の確認ができる書類)

※「伐採及び伐採後の造林の届出書」の記入については、下記にある記載例をご覧ください。
※位置図・森林計画図・現場写真を準備することが難しい場合には、事前にご相談ください。

届出提出先

市役所4階 農林課耕地林務係

注意事項

  • 保安林に指定されている森林の伐採や1ヘクタール(1万平方メートル)を超える林地開発をする場合には、長野県諏訪地域振興局林務課への届出または許可申請が必要になります。手続きが完了するまで日数がかかりますので、伐採予定日に余裕を持ち、事前のご相談や早めの手続きをお願いいたします。なお、長野県の「信州のくらしのマップ(GIS)」で保安林の範囲を調べることができますので、参考にしてください。

  [参考]保安林に関する手続きの方法等(長野県ホームページ内)<外部リンク>

  [参考]長野県「信州のくらしのマップ」<外部リンク>(「自然・環境・森林」→「森林情報」)

  • 国定公園に指定されている森林の伐採については、市への「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出とは別に、長野県諏訪地域振興局環境課へのお手続きが必要になりますので、伐採予定日に余裕を持って早めの手続きをお願いいたします。なお、長野県の「信州のくらしのマップ(GIS)」で国定公園の範囲を調べることができますので、参考にしてください。

  [参考]国定公園・国定公園許可申請関係(長野県ホームページ内)<外部リンク> 

  [参考]長野県「信州のくらしのマップ」<外部リンク>(「自然・環境・森林」→「自然・環境」)

  • 伐採届提出後、諏訪市森林整備計画に適合している旨の通知書、または、1ヘクタール(1万平方メートル)未満の林地転用をする旨の通知書を発送しますので、ご承知おきください。また、届出の内容によっては、内容確認・修正依頼などをする場合もありますので、あわせてご承知おきください。
  • 伐採届は1本の伐採でも届出が必要となりますのでご注意ください。

「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

令和4年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採後に森林の状況報告書の提出が必要です。また、伐採後に植林など造林を行った後に森林の状況の報告書の提出が必要です。

令和4年3月31日までに伐採届を提出している場合は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式にて提出をお願いします。

届出が必要な人(対象者)

森林所有者または伐採・造林した人

提出期限

「伐採に係る森林の状況報告書」:伐採完了後30日以内

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:造林完了後30日以内

届出書様式・添付書類

  • (伐採後の場合)伐採に係る森林の状況報告書  (造林後の場合)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(下記の「届出・報告の様式」からダウンロードしてください)
  • 伐採後・造林後の現場写真(伐採前後、造林前後の写真。現場写真を準備することが難しい場合は事前にご相談ください。)

届出提出先

市役所4階 農林課耕地林務係

※ご不明な点がありましたら、下記ご連絡先までお問い合わせください。

  • 伐採届・状況報告書について 

   諏訪市農林課耕地林務係(内線413・414)

  • 保安林の伐採について 

   長野県諏訪地域振興局林務課普及林産係(諏訪合同庁舎内0266-53-6000(代表))

  • 国定公園内の伐採について 

   長野県諏訪地域振興局環境課(諏訪合同庁舎内0266-53-6000(代表))

森林法施行規則等の改正により令和4年4月1日から届出の制度が変わります

 令和3年6月15日付けで国の森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、森林計画制度の見直しが行われました。

 制度見直しの1つとして、伐採及び伐採後の造林の届出制度についても改正され、令和4年4月1日届出分から施行されました。

 主な変更点は以下のとおりです。

(1)伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を作成し、あわせて届け出る。

(2)伐採計画書に集材方法を記載する。

(3)造林計画書に鳥獣害対策を記載する。

(4)主伐(皆伐・択伐)を行う場合で木材を集材・搬出する場合には、どのように集材・搬出するかの計画書等の説明できる書類。

(5)伐採後30日以内、また、造林後30日以内に状況報告書を提出する。

届出・報告書の様式

1.令和4年4月1日以降の届出について

(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)の様式及び記載例は下記をご覧ください。

 ・「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式 [Wordファイル/55KB]

 ・「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式 [PDFファイル/357KB]

 ・「伐採及び伐採後の造林の届出書」記入例 [PDFファイル/287KB]

※主伐(皆伐・択伐)を行う場合で木材を集材・搬出する場合には、どのように集材・搬出するかの計画書等の説明できる書類。(以下のチェックリストを活用しても可)

 ・「伐採及び集材に係るチェックリスト及び搬出計画図(例)」参考様式  [Wordファイル/554KB]

 ・「伐採及び集材に係るチェックリスト及び搬出計画図(例)」参考様式 [PDFファイル/379KB]

(2)伐採後に提出する「伐採に係る森林の状況報告書」の様式及び記載例は下記をご覧ください。

 ・「伐採に係る森林の状況報告書」様式 [Wordファイル/36KB]

 ・「伐採に係る森林の状況報告書」様式 [PDFファイル/98KB]

 ・「伐採に係る森林の状況報告書」記入例 [PDFファイル/131KB]

(3)造林後に提出する「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式及び記載例は下記をご覧ください。

 ・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」様式 [Wordファイル/32KB]

 ・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」様式 [PDFファイル/101KB]

 ・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」記載例 [PDFファイル/153KB]

 

※間伐をする場合には、(2)(3)の状況報告書は提出不要です。

※伐採後に森林以外に転用する場合には、(3)の状況報告書は提出不要です。

2.令和4年3月31日までに伐採届を提出した場合における状況報告書の様式について

(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式及び記載例は下記をご覧ください。

 ※令和4年3月31日までに伐採届を提出している場合は、伐採及び造林後が完了してから30日以内に状況報告書を提出していただく必要があります。

 ・「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」様式 [Wordファイル/21KB]

 ・「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」様式 [PDFファイル/94KB]

 ・「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」記載例 [PDFファイル/159KB]

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