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林地台帳制度

記事ID:0001189 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

森林法の改正により、森林の土地の所有者や境界に関する情報などを一元的に取りまとめる「林地台帳制度」が創設され、平成31(2019)年4月から運用開始されました。


林地台帳とは、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを、市町村が統一的な基準に基づき整備・公開する台帳と地図であり、林業関係者などの森林整備の担い手に公開することにより、施業の集約化・適切な森林整備に活用していくことを目的としています。この台帳を活用し、これまで以上に効率的な森林整備が推進されることを期待しています。
林地台帳の公開方法は「公表(閲覧)」と「情報公開」の2種類に分かれており、「公表(閲覧)」は誰でも申請できます。「情報公開」は対象者が限られています。

取扱窓口・取扱時間

市役所4階農林課耕地林務係
9時00分~17時00分(業務時間内)

「公表(閲覧)」について

  • 対象:誰でも申請できます。
  • 申請方法:ページ下部の「林地台帳情報閲覧申請書」を申請者本人が記入・押印の上、農林課窓口へお持ちください。申請前に、申請書の留意事項を確認・了承の上で申請をしてください。なお、申請書提出時に申請者の本人確認を行いますので、下記の”本人等確認書類について”に示す本人確認書類を必ず窓口へお持ちください。
  • 公表内容:森林の土地の所有者の氏名・名称、及び、住所などの個人情報を除いた林地台帳及び地図
  • 公表方法:農林課窓口において紙面閲覧
  • 手数料:無料

「情報公開」について

  • 対象:次のいずれかに該当する方
    1. 森林の土地所有者、森林の森林所有者または森林所有者から森林の施業・経営の委託を受けた方
    2. 森林の土地に隣接する森林の土地所有者、森林の森林所有者または森林所有者から森林の施業・経営の委託を受けた方
    3. 長野県内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた方
    4. 農林水産大臣・長野県知事
  • 申出方法(窓口へ申出する場合):「林地台帳情報提供申出書」を申出者本人が記入・押印の上(代理人が申出する場合は、代理人についての内容で記入・押印の上)、農林課窓口へお持ちください。申出前に、申出書裏面の「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」も確認と記入・押印をお願いします。不備がある場合は受付できませんので、ご注意ください。
    代理人が申出する場合には、上記対象者からの委任状が必要となります。必ず上記対象者が記入・押印した委任状をお持ちください。
    なお、申出書提出時にお越しいただいた方の本人確認を行いますので、下記の”本人等確認書類について”に示す書類を必ず窓口にお持ちください。また、情報提供を受ける条件に当てはまることが確認できる書類(例えば、森林の土地または森林の所有を証明する登記簿謄本等の書類の写し)も必要となりますので、窓口にお持ちください。
  • 申出方法(郵送により申出する場合):「林地台帳情報提供申出書」を申出者本人が記入・押印の上(代理人が申出する場合は、代理人についての内容で記入・押印の上)、農林課へ郵送してください。申出前に、申出書裏面の「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」も確認と記入・押印をお願いします。不備がある場合は受付できませんので、ご注意ください。
    前述の申出書等の他に、代理人による申出の場合には上記対象者からの委任状原本、代理人の本人等確認書類の写し(コピー)、情報提供を受ける条件に当てはまることが確認できる書類(例えば、森林の土地または森林の所有を証明する登記簿謄本等の書類の写し)、郵便切手を貼った返信用封筒、電子データによる情報提供を希望する場合は記録媒体を同封してください。
  • 情報公開内容:森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所などを含む林地台帳及び地図
  • 手数料:無料。ただし、林地台帳及び地図の写しの作成費用(コピー代)などの実費については申出者にご負担いただきますので、あらかじめご承知おきください。

修正の申出について

林地台帳または森林の土地に関する地図に係る記載の漏れや誤りがあった場合は、修正の申出をすることができます。
修正の申出をする場合は、「林地台帳または森林の土地に関する地図の修正申出書」の記入・押印と、森林の土地の所有者であることを証する書類の写し及び修正する事項を証明する書類の写しを添付し、農林課窓口へお持ちいただくか、郵送してください。
内容審査後、修正の要否の通知書を送付いたしますので、あらかじめご承知おきください。

本人等確認書類について

本人確認に必要な書類は以下の通りとします。

  • いずれか一つを提示すればよい書類
    運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き個人番号カード(マイナンバーカード)、運転経歴証明書、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書、無線従事者免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法に規定する合格証明書など。(写真を貼付されている国・地方公共団体機関等の公共機関が発行した身分証明書)
  • 二つ以上提示する必要がある書類
    国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、法人が発行した身分証明書など。
  • 申請・申出が法人の場合
    法人の名称・所在地が確認できる書類及び窓口に来た方と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)

林地台帳及び地図の留意事項について

林地台帳及び地図の取り扱いに当たっては、次の点について十分ご注意ください。

  • 森林の土地の所有権等の権利関係の確定に役立てるものではないこと。
  • 森林の土地の所有の境界の確定に役立てるものではないこと。
  • 森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
  • 閲覧・情報提供により得た林地台帳の記載事項の情報は、申請書・申出書に記載した利用目的以外には利用しないこと。
  • 閲覧したまたは提供を受けた林地台帳の情報を、申請者・申出者以外の者に提供しないこと(法人による申出の場合、内部利用は可能)。
  • 林地台帳及び地図の閲覧・情報提供により得た情報は、紛失、盗難、漏えい等が生じないよう、適切な保管及び管理をすること。

その他の注意事項

  • 「公表(閲覧)」「情報公開」について、一度に大量の申請・申出はご遠慮ください。また、資料作成準備に時間がかかる場合があるため、申請・申出後しばらくお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
  • 「情報公開」において、森林の土地の所有者本人であるかどうかについては「林地台帳」で確認を行うため、登記上の所有者や法定相続人であっても、所有者情報の入った情報を交付できない場合があります。
  • 林地台帳システムを操作できる職員が限られているため、事前にお電話の上でお越しいただきますようお願いいたします。

関連ファイル

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