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長野県内の最低賃金のお知らせ
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、令和4年10月1日から時間額908円に改正されます。
この機会にぜひ賃金の確認をしてみてください。
なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。
特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」については、関連ファイルをご覧ください。
また、最低賃金の引き上げに向けた相談窓口がありますので、是非ともご活用ください。
関連リンク
長野県の最低賃金<外部リンク>