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地域未来投資促進法に基づく支援措置について

記事ID:0003547 更新日:2022年3月24日更新 印刷ページ表示
9 産業と技術革新の基盤をつくろう

地域未来投資促進法に基づく支援措置についてお知らせします。


地域未来投資促進法

地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、経済的波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を支援し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としています。


長野県諏訪圏6市町村の基本計画について

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」に基づき、諏訪圏6市町村(岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村)が共同で策定し協議申請を行った基本計画について、平成29年12月22日に国の同意を受けました。
同計画に基づく地域経済牽引事業計画を申請し、承認を受けた事業者は、各種支援措置を受ける事が出来ます。

※令和元年8月6日付けで変更の同意に係る協議を行った基本計画の変更については令和元年9月27日に変更の同意を得ました。

※令和5年3月3日付けで変更の同意に係る協議を行った基本計画の変更については令和5年3月24日に変更の同意を得ました。


災害救助法の適用について(令和元年台風19号)

台風19号の災害について諏訪市は災害救助法の適用地域となりました。
災害救助法の適用により、「税制優遇」に関して取り扱いが一部変更となりました。

「税制優遇」を受ける場合に事業者は長野県から地域経済牽引事業計画の承認を受け、さらに国の評価委員会において事業の先進性の確認を受ける必要がありましたが、諏訪市は災害救助法の適用となったため、この要件が不要となりました。

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