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諏訪市店舗等立地促進補助金のご案内

記事ID:0003545 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

市内で店舗等の新設等をした方に、それに伴い発生する固定資産税相当額の一部を補助することで、店舗等の立地促進を図るとともに、雇用の創出及び拡大と地域活性化につなげます。

対象者(主な項目の抜粋)

  • 市内で店舗等の新設等(新設、移設、増設又は取得)をした者
  • 店舗等の新設等に係る投下固定資産総額が5,000万円以上であること
  • 市内在住の常時雇用者を新たに3名以上雇用すること(補助金の交付を受けている期間、常にこの条件を満たしていること)

※平成30年度より常用雇用者数の条件が3名に変更されました。

対象業種

建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(ソフトウェア業は除く)、運輸業(郵便業は除く)、
卸売業・小売業、飲食サービス業(宿泊業、バー・キャバレー・ナイトクラブは除く)

補助金の額

店舗等の新設等により所有した家屋およびそれに係る土地に対して課せられる固定資産税相当額のうち、下記の割合の額

  • 初年度:100/100
  • 2年度:80/100
  • 3年度:60/100

※家屋については、当該店舗等において営業を開始した日以後、初めて固定資産税が課せられる年度を初年度とします。
※土地については、土地の取得をした日以後初めて固定資産税が課せられる年度を初年度とします(土地の取得のみ行い、店舗等の新設等をしていない場合は、補助金の対象となりません)。

補助金の申請

補助金の交付を受ける年度の1月20日までに、必要書類をご提出ください。

その他

市の他の補助制度による補助を受けている場合や、市税等の滞納がある場合は、この補助制度の対象外となります。
上に記載していない条件等もありますので、詳細については、関連ファイルの取扱基準をご覧いただくか、お問い合わせください。

関連ファイル

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