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令和6年11月から「児童扶養手当」の制度が変わります

記事ID:0067539 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示
「児童扶養手当」は父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等のための手当です。令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当受給者本人の所得限度額及び第3子以降の児童加算額の引き上げがなされます。

(1)所得限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり、引き上げられます。
受給者本人の所得限度額(年額)    単位:円未満

税法上の扶養人数

全部支給 一部支給
これまで 令和6年11月分から これまで 令和6年11月分から
0人 490,000 690,000 1,920,000 2,080,000
1人 870,000 1,070,000 2,300,000 2,460,000
2人 1,250,000 1,450,000 2,680,000 2,840,000
3人 1,630,000 1,830,000 3,060,000 3,220,000
4人 2,010,000 2,210,000 3,440,000 3,600,000
5人 2,390,000 2,590,000 3,820,000 3,980,000

 

この改正により、以下のような影響がございます。

【これまで所得限度額超により児童扶養手当の申請をしていない方】

所得限度額の引き上げにより、前年の所得が限度額を下回るようになる方は新たに申請いただくことで、手当を受給できるようになります。この場合、申請いただいた翌月分からの手当が支給の対象になりますので、お早めにお手続きください。

【現在、児童扶養手当の資格があり支給停止になっている方】

所得限度額の引き上げにより、前年の所得が限度額を下回るようになる方は、手当を受給できるようになります。原則申請は不要ですが、毎年8月に行う「現況届」のお手続きをされていないと、11月からの手当が一時差止めになりますので、お済みでない方はお早めにお手続きください。

【現在、児童扶養手当受給中で一部支給になっている方】

所得限度額の引き上げにより、現在「一部支給」になっている方が「全部支給」になる場合や、引き続き「一部支給」でも所得に応じて手当額が上がる可能性がございます。この場合も申請は不要ですが、同様に「現況届」が未提出の場合、11月分以降の手当が支給が一時差止めになりますので、お済みでない場合はお早めにお手続きください。

(2)第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
第3子以降の加算額の引き上げ
令和6年10月分まで  令和6年11月分から
全部支給 6,450円 全部支給 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定) 一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定)

 


令和6年11月分の手当から所得限度額及び第3子以降の加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、令和7年1月に支払われます

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