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令和6年11月から「児童扶養手当」の制度が変わります
(1)所得限度額の引き上げ
税法上の扶養人数 |
全部支給 | 一部支給 | ||
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これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | |
0人 | 490,000 | 690,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 870,000 | 1,070,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 1,250,000 | 1,450,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 1,630,000 | 1,830,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 2,010,000 | 2,210,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 2,390,000 | 2,590,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
【これまで所得限度額超により児童扶養手当の申請をしていない方】
所得限度額の引き上げにより、前年の所得が限度額を下回るようになる方は新たに申請いただくことで、手当を受給できるようになります。この場合、申請いただいた翌月分からの手当が支給の対象になりますので、お早めにお手続きください。
【現在、児童扶養手当の資格があり支給停止になっている方】
所得限度額の引き上げにより、前年の所得が限度額を下回るようになる方は、手当を受給できるようになります。原則申請は不要ですが、毎年8月に行う「現況届」のお手続きをされていないと、11月からの手当が一時差止めになりますので、お済みでない方はお早めにお手続きください。
【現在、児童扶養手当受給中で一部支給になっている方】
所得限度額の引き上げにより、現在「一部支給」になっている方が「全部支給」になる場合や、引き続き「一部支給」でも所得に応じて手当額が上がる可能性がございます。この場合も申請は不要ですが、同様に「現況届」が未提出の場合、11月分以降の手当が支給が一時差止めになりますので、お済みでない場合はお早めにお手続きください。
(2)第3子以降の加算額の引き上げ
令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | ||
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全部支給 | 6,450円 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円(所得に応じて決定) | 一部支給 | 10,740円~5,380円(所得に応じて決定) |
令和6年11月分の手当から所得限度額及び第3子以降の加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、令和7年1月に支払われます。