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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

記事ID:0071990 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が国会において成立いたしました。
「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の申請受付を以下のとおり開始いたします。

概要

戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象

令和7年4月1日(基準日)において、公的扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。対象になるご遺族は戦没者1名に対してお一人です。
(1)弔慰金の受給権者(援護法による)
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)(1)〜(4)以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族

請求期間

令和7年4月1日(火曜日) から 令和10年3月31日(金曜日)
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求書等

※前回の第十一回特別弔慰金を受給された方で対象となる方には5月中旬頃、必要書類を郵送いたします。
※新たに申請される方は福祉課へお問い合わせください。

戦没者等遺族に対する制度について

戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省)<外部リンク>


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