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精神障害者保健福祉手帳の運賃割引制度について

記事ID:0070866 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

令和7年​4月1日からJR東日本などの鉄道会社で、精神障がい者を対象とした運賃の割引制度が使えるようになります。 割引を受けるためには事前に手続きが必要です。

対象者

有効期限内の精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額区分の記載のあるもの)をお持ちの方

 

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額区分

区分

精神障害者保健福祉手帳

第1種

1級

第2種

2級 または 3級

割引をうけるには

割引を受けるためには、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額区分が手帳に記載されていることが必要です。
記載を希望される方は精神障害者保健福祉手帳​をお持ちのうえ、諏訪市役所2階 社会福祉課 障がい福祉係へお越しください。窓口にて記載いたします。
有効期限が切れた手帳や写真が貼付されていない手帳については、割引が適用になりません。

制度の詳細について

詳しくは、JR東日本のホームページをご覧ください。

精神障害者割引制度の導入について<外部リンク>

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