本文
諏訪市犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和6年4月1日より施行)
犯罪被害者等支援条例について
誰もがある日突然、犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になり得る恐れがあります。
諏訪市としても、犯罪被害者等が置かれた状況に応じた適切かつ途切れることのない支援を行うため、「諏訪市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
条例の概要
基本理念
犯罪被害者等の支援は
●犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
●犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。
●必要な支援を迅速、公正に途切れることなく行います。
●関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。
市の責務
基本理念にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。
市民等の役割、事業者の役割
市民等及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
事業者は、犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
※二次被害とは…犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者やインターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をうけることをいいます。
基本的施策
●相談及び情報の提供等
●日常生活の支援
●住居の安定
●経済的負担の軽減
●市民等及び事業者の理解の増進
●民間支援団体に対する支援
支援金の支給
犯罪被害者の経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為は除く)による被害が支給の要件です。
※令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象です。
遺族支援金 30万円
犯罪行為により亡くなられた場合に、第一順位遺族である市民に30万円を支給します。
重傷病支援金 10万円
犯罪行為により重傷病を負った市民に10万円を支給します。
重傷病とは、療養機関が1か月以上かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は、療養機関が1か月以上かつ3日以上の労務に服することができないこと)を要すると医師に判断された負傷・疾病をいいます。
日常生活支援助成金の交付
犯罪被害者の日常生活を支援するため、民間または公共サービスを利用した際の費用の一部を助成します。
※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為は除く)による被害が支給の要件です。
※令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象です。
家事、育児、介護支援
調理、洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物、育児、介護援助など
上限:1時間あたり4,000円(上限72時間)
配食支援
配食サービスを利用する場合の費用
上限:1日あたり1人1,000円(利用の初日から起算して30日以内)
一時保育支援
一時的な預かり保育を利用する場合の費用
上限:1回あたり2,400円(上限20回)
転居支援
従前の住居に居住することが困難であると認められる場合の転居費用
上限:1回あたり200,000円(上限2回)
報道対応支援
犯罪被害者が報道機関の対応等を弁護士に依頼する場合の費用
上限:230,000円
弁護士相談支援
弁護士への法律相談費用
上限:1回あたり5,000円(上限3回)
要綱・様式
支援金
諏訪市犯罪被害者等支援金支給要綱 [PDFファイル/140KB]
様式 遺族支援金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/19KB]
様式 遺族支援金受給代表者決定申出書 [Wordファイル/16KB]
日常生活支援助成金
諏訪市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 [PDFファイル/154KB]
様式 日常生活支援助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]