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無料低額診療事業について

記事ID:0057012 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困窮者が経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

無料低額診療事業について/長野県<外部リンク> 


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