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無料低額診療事業について
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困窮者が経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
無料低額診療事業について/長野県<外部リンク>
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社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困窮者が経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
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