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生活困窮者自立支援制度

記事ID:0040652 更新日:2021年5月27日更新 印刷ページ表示

生活困窮者自立支援制度

 

平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。

この制度は、様々な理由により、生活や就労等についてお困りの方を生活保護に至る前に支援することで自立の促進を図ることを目的としています。

諏訪市では、この制度に基づき「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」の支給などを行っています。

 

自立相談支援事業

生活の困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。

(例)  ・仕事をしたくても見つからない

・家賃が払えず家を出なければならない

・収入より借金が多くある

・ひきこもり状態にある方またはその家族

・どこに相談したらいいか分からない  など

相談支援員が無料で相談に応じ、問題解決に向けたお手伝いをします。

諏訪市では、この事業を社会福祉法人諏訪市社会福祉協議会に業務委託して実施しています。詳しくは「まいさぽ諏訪市」へお問い合わせください。

 

「諏訪市生活就労支援センター“まいさぽ諏訪市”」

 場  所:諏訪市高島一丁目22番30号 諏訪市役所2階

 相談受付:月~金(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分

 電  話:0266-52-4141(内線237)

 

 

住居確保給付金

 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額を支給するともに、「まいさぽ諏訪市」による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 

○対象者

 申請時に以下の要件全てに該当する方。

 1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある。

 2.申請日において、離職等の日から2年以内であること。又は個人の責めに帰すべき理由、都合によらない収入減により、離職等と同等程度の状況にあること。

 3.離職等の前に、主として世帯の生計を維持していたこと。

 4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記基準額以下であること(収入には公的給付等を含む)。

   単身世帯  116,000円、 2人世帯  165,000円、 3人世帯  203,000円、

   4人世帯  240,000円、 5人世帯  278,000円

 5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、次の金額以下であること。

   単身世帯 486,000円、 2人世帯 738,000円、 3人世帯 942,000円、

   4人以上世帯 100万円

 6.公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

 7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

 8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれも暴力団員でないこと。

 

○支給額及び支給期間

 支給月額

  家賃相当分(上限)

 単身世帯:35,000円、2人世帯:42,000円、3人~5人世帯:46,000円、

6人世帯:49,000円、7人以上世帯:55,000円

 <注意事項>

   ・一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。

   ・住居確保給付金は、貸主又は不動産会社等の口座に直接振り込みます。

  支給期間

   原則3ヶ月間。ただし、一定の条件により支給期間の延長が可能。(最長9ヵ月間)


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