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障がい者の虐待防止
障がい者虐待を防ぎましょう!
障がい者への虐待は、法で禁止されています。平成24年10月に「障害者虐待防止法」が施行されました。この法律は、障がい者に対する虐待を予防し、早期発見して、障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐものです。
- 障がい者を虐待してはいけません。
- 虐待を発見した人は、通報しなくてはいけません。
対象となる障がい者とは
障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満も対象です)
3種類の障がい者虐待
- 養護者(ようごしゃ)による障がい者虐待
障がい者を世話したり、金銭管理などしている家族や親族、同居人による虐待のことです。 - 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障害者福祉施設や障害者福祉サービス事業所で働いている職員による虐待のことです。 - 使用者による障がい者虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。
このようなことが虐待です
- 身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 - 性的虐待
障がい者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること。 - 心理的虐待
言葉や態度によって侮辱したり、拒絶することで精神的な苦痛を与えること。 - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯などの世話をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。 - 経済的虐待
同意なしに障がい者の財産や年金などを使ってしまうこと。また、理由なく金銭を与えないこと。
虐待かもしれない、と思った時は、諏訪市障害者虐待防止センター(諏訪市役所社会福祉課内52-4141(内線232))までご連絡ください。
障がい者への虐待をなくし、権利を守るために、皆さまのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
諏訪市障害者虐待防止センター
電話番号:0266-52-4141
ファックス番号:0266-53-6073