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障害者総合支援法自立支援給付(障害福祉サービス利用)について
障害者総合支援法による自立支援給付(障害福祉サービス利用)について
障がい福祉サービス(個別に支給決定される障害福祉サービス)
家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設や通所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設やグループホーム等に入所して利用できる「居住系サービス」、サービスの利用についてのケアマネジメントや、長期入院・入所から地域での生活に移行するための相談を行う「相談支援」などがあります。
認定された障害支援区分により受けられるサービス及びサービス量が異なります。
※「障がい児」については、障害支援区分の認定は行いません。
訪問系サービス
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事の介助、調理、掃除など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者、知的障がい、精神障がいで常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援まで総合的に行います。 - 同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報を提供、外出支援を行います。(代筆・代読を含む) - 行動援護
知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 - 重度障害者等包括支援
常に介護を必要とする人の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。
日中活動系サービス
- 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が、一時的に介護できなくなった時に、施設等に短期に入所して入浴、排泄、食事の介護などを行います。 - 療養介護
病院において医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、主に日中に施設などで行われる入浴、排泄、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 - 自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
就労を希望する人に、一定期間における生産活動やその他の活動の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。企業等への雇用や在宅就労等が見込まれる65歳未満の人が利用できます。 - 就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
居宅系サービス
- 施設入所支援
主として夜間における日常生活上の介護等を行います。 - 共同生活援助(グループホーム)
地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。
相談支援
- 計画相談支援・障害児相談支援
障がい福祉サービス、または地域相談支援を利用するすべての障がい(児)者、障がい児通所支援を利用するすべての障がい児に対し、サービス利用計画作成やモニタリング等ケアマネジメントを行います。 - 地域相談支援(地域移行支援)
施設に入所している障がい者、精神科病院に入院している精神障がい者に対し、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関して相談支援を行います。 - 地域相談支援(地域定着支援)
居宅において単身、家庭の状況等により同居している家族に支援を受けられない障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応を行います。
※相談支援は利用料はかかりません。
障害福祉サービスの利用の流れ
1申請
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2サービス等利用計画案の提出依頼
↓
3障害支援区分の認定調査
↓
4障害支援区分の認定
↓
5サービス等利用計画案の作成
↓
6支給決定
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7サービス等利用計画作成
↓
8サービス利用
*自立訓練、就労移行支援、就労継続支援は障害支援区分認定は必要ありません。
自立支援医療(更生医療・育成医療)
指定医療機関において、障がいの程度を軽減、除去又は障がいの進行を防ぐ場合に、その治療費の一部を公費で負担する制度です。
*更生医療については、身体障害者手帳を事前に取得し、手術前に申請する必要があります。
補装具
障害の程度等により事前の申請で必要と認められると、義足や車いす等の補装具の購入費、修理費が
支給されます。利用者負担は原則として1割です。
ご案内
料金 | 1割の定率負担・所得に応じた月額上限額設定あり、非課税世帯は0円 |
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必要な物 | 印鑑 |