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生活保護制度

記事ID:0003563 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

1.生活保護とは

生活保護とは、生活保護法によって、「生活に困っている人の最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようになるまで援助する制度」です。生活保護を受けることは、憲法第25条にもとづき、私たち国民の権利として保障されています。生活に困った理由が何であろうとも差別されることなく、だれでも一定の要件をみたすかぎり受けることができます。
《生活保護には、次の8つの扶助があります》

  1. 生活扶助・・・・・・衣食その他日常生活の需要を満たすための費用
  2. 住宅扶助・・・・・・家賃・地代や修理など住居の費用
  3. 教育扶助・・・・・・義務教育に必要な費用
  4. 医療扶助・・・・・・病気の治療に必要な医療費(通院費も含む)
  5. 介護扶助・・・・・・要介護者及び要支援者に対する介護費用
  6. 出産扶助・・・・・・お産の費用
  7. 生業扶助・・・・・・新たに仕事を始めたり、就職するために必要な費用
  8. 葬祭扶助・・・・・・葬儀の費用

2.保障されていること(権利)

  1. すでにきめられた保護の内容は、正当な理由がないかぎり、不利益に変更されることはありません。
  2. 支給されたお金や品物に対して税金等をかけられることはありません。
  3. 支給されたお金や品物、保護を受ける権利を差し押さえられることはありません。
  4. 放送受信料の免除、住民税、固定資産税、国民年金の掛け金などを、減免されることがあります。
  5. 決められた保護の内容に不服がある場合は、県知事に対して所定の手続きにより不服の申立ができます。

3.あなたにしていただくこと(義務)

  1. あなたと家族の皆さんは、常に協力し、能力に応じて仕事に励み、計画的な家計のやりくりに努めながら、生活が少しでも良くなるように努めなければなりません。
  2. 利用できる資産や能力を活用して下さい。
  3. 扶養援助の期待できる扶養義務者(例:子どもとか兄弟姉妹など)がある場合には、その援助が優先しますので、援助してもらえるかどうか話合いをして下さい。
  4. あなたや家族の収入が多くなったり少なくなったり、財産を処分したり、親族からの仕送りなど臨時の収入を得たときや家族構成などに異動があったときは、福祉事務所にすぐ届けなければなりません。
  5. あなたの家庭が、よりよい生活をおくれるように、また、健康をはやくとりもどすために、福祉事務所の指示や指導を守って下さい。指示、指導を守らない場合は保護の停止、または廃止をする場合があります。

4.生活保護の決め方

生活保護は「世帯ごと」に、その「最低生活費」(国できめられた基準)と「収入」とを比較してきめます。世帯全体の収入が最低生活費より少ない場合には、その「不足する額」が支給されるものです。最低生活費は、家族の構成や、年齢、性別、健康状態などによりきめられます。生活保護が受けられるかどうかは、必ず文書(保護決定通知書)によってお知らせすることになっています。

その他

諏訪市では、後発医薬品(ジェネリック)使用促進計画を策定しています。

お問い合わせ先

生活福祉係(内線238.239)

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