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不法投棄・ポイ捨てはやめましょう

記事ID:0049192 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示
山林、河川、道路、公園、他人の所有地などにみだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されています。

不法投棄は犯罪です

不法投棄をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金または併科に処せられます。

不法投棄・ポイ捨てへの対策は土地の所有者でお願いします

ご自身の土地にごみを捨てられてしまった場合、市で回収することはできません。所有者(管理者)が自らの責任でごみの撤去をお願いします。
不法投棄やポイ捨てをされないためには、定期的な見回りや整理整頓、草刈りなどを行い、「ごみを捨てられない環境づくり」を心がけましょう。
雑草などが生い茂った状況では、人の目が届いていない場所と思われがちです。
また、ごみが捨てられた場合は早めに整理しましょう。放置しておくと、不法投棄やポイ捨てを助長してしまう恐れがあります。

不法投棄対策として看板やのぼり旗を配布しています

市では、私有地への不法投棄対策として、警告看板や啓発のぼり旗を無料で配布していますので、ご利用ください。

不法投棄の現場を見つけたら

車種やナンバーを控え、警察へ通報してください。

自転車が投棄されているのを見つけたら

自転車の場合は、盗難届が出されている場合もありますので、警察に連絡してください。

強風時には屋外の点検をお願いします

屋外で保管されていたものが、強風などにより飛ばされ、意図せずに路上や河川に散乱し、ごみとなってしまうことがあります。
ペットボトルや発泡スチロール製の容器、空き缶など河川に落ちたごみが、諏訪湖や海まで運ばれることもあります。
台風などの接近に伴い強風が予想される場合には、ご自宅や店舗、耕作地などご自身が管理している場所の屋外を点検し、事前に屋内に入れる等吹き飛ばされない対策をお願いします。
意図せずに散乱させてしまうことの無いように、ご協力をお願いします。

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