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ごみステーション整備事業補助金

記事ID:0038469 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

地区等が管理するごみステーションの整備事業に対して補助金を交付します。

 

補助対象者

・ごみステーションを設置する区及び自治会
・ ごみステーションの管理者
※地区等が管理し、市が委託した事業者が収集を行う「ごみステーション」が対象となります。

補助対象経費

・物置、組立式ごみステーションなどの施設の新設、増設または改設に係る経費
・ごみステーションの改修に伴う、既存施設の撤去に係る経費
※ごみステーションの設置場所の土地の取得または賃借に係る経費は除きます。

助金額

1つのごみステーションにつき、予算の範囲内で対象経費の 10分の10以内上限20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
※ 補助金の交付を受けることができる回数は、1か所のごみステーションにつき1回までです。
ただし、次の場合は再申請ができます。
〇災害、盗難等により整備の必要がある場合
〇補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過したごみステーションを整備する場合   

提出書類

申請時

・申請書【様式2号】

・ごみステーション付近の見取図

・見積書の写し

・ごみステーションに設置する施設の構造等が分かる書類

設置完了後

・実績報告書【様式5号】

・領収書の写し

・整備後のごみステーションの写真
 (可能であれば設置完了前後の状況がわかる写真)

様式

 

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