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特定工場における公害防止組織の整備に関する手続きについて(騒音・振動)

記事ID:0002087 更新日:2021年10月28日更新 印刷ページ表示

特定工場のうち、騒音発生施設または振動発生施設のみが設置されている工場は、市に対して公害防止統括者の選任等の届出が必要になります。

届出は原則として担当窓口へ直接提出となります。
届出の詳細については関連ファイルの確認事項一覧をご確認ください。

必要な届出

  • 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)の選任・死亡・解任の届出
  • 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の選任・死亡・解任の届出
  • 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)の選任・死亡・解任の届出
  • 承継の届出

対象となる業種

  • 製造業(物品の加工業を含む。)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

対象となる施設

  • 騒音発生施設
    1. 機械プレス(呼び加圧能力が 980キロニュートン以上のものに限る。)
    2. 鍛造機(落下部分の重量が 1トン以上のハンマーに限る。)
  • 振動発生施設
    1. 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が 2941キロニュートン以上のものに限る。)
    2. 機械プレス(呼び加圧能力が 980キロニュートン以上のものに限る。)
    3. 鍛造機(落下部分の重量が 1トン以上のハンマーに限る。)

ばい煙発生施設、汚水等排出施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設及びこれらの施設と併設されている騒音発生施設、振動発生施設の公害防止統括者の選任等の届出は地域振興局環境課となります。

詳しくは長野県のHPでご確認ください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係<外部リンク>

関連ファイル

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