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【福祉医療】令和5年4月から給付対象年齢(18歳まで)を拡大します
【福祉医療】令和5年4月から給付対象年齢(18歳まで)を拡大します
これまで中学修了時までとしていた「福祉医療費給付金」の給付対象年齢を、
令和5年4月から満18歳に達する日以降の最初の3月31日(高校修了日に相当する日)まで拡大します。
(新たに対象となる方:平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの方)
令和5年度に満17歳および満18歳になる方
3月中に、福祉医療費受給者証を住民登録のある住所へお送りします。
受給者証は、令和5年4月1日から医療機関にて受診の際に使うことができます。
●現在ひとり親家庭等や障がい者の区分で福祉医療費受給資格がある方●
給付方式が、現在の『自動給付方式』から『現物給付方式』に変わります(※1)。
4月1日以降は、新しい受給者証をご利用ください。
なお、現在お使いの受給者証は、できる限りご返却をお願いします(※2)。
※1…『自動給付方式』とは、医療機関で受給者証を提示して負担割合に応じた金額を支払ったあと、一定額(諏訪市の場合500円)を超えた分が約2ヶ月後に支給される方式です。
『現物給付方式』とは、医療機関で受給者証を提示することにより、窓口で一定額(諏訪市の場合500円)を支払うことで医療サービスが受けられる方式です。
※2…現在お使いの受給者証の返却施設は、市役所受付、市民課国保医療係(6番窓口)及び次の5公民館(諏訪市公民館、豊田・四賀・中洲・湖南公民館)です。
お手数でも、できる限りのご返却にご協力をお願いします。
令和5年度に満16歳の年齢になる方
3月中に、新しい福祉医療費受給者証を住民登録のある住所へお送りします。
4月1日以降は、新しい受給者証を利用し、現在お使いの受給者証はご自身で破棄していただきますようお願いします。
令和5年度に満15歳以下の年齢になる方
3月中に、新しい福祉医療受給者証(有効期間が満18歳に達する日以降の最初の3月31日までとなっているもの)を住民登録のある住所へお送りします。
4月1日以降は、新しい受給者証をご利用ください。
なお、現在お使いの受給者証(有効期間が中学校終了時のもの)はできる限りご返却をお願いします(※2)。
※2…現在お使いの受給者証の返却施設は、市役所受付、市民課国保医療係(6番窓口)及び次の5公民館(諏訪市公民館、豊田・四賀・中洲・湖南公民館)です。
お手数でも、できる限りのご返却にご協力をお願いします。
諏訪市で一度も福祉医療費受給者証を交付されたことがない満18歳以下の方
福祉医療費受給者証交付申請書を住民登録のある住所へお送りしています。
申請書へご記入の上、市役所へご提出ください。