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諏訪市推せんみやげ品 - 制度概要

記事ID:0004816 更新日:2021年1月14日更新 印刷ページ表示

認定基準、有効期間について

 認定基準は次のとおりです。

  1. 主として本市において販売の目的をもつて製造される加工食品みやげ品又は工芸みやげ品で、特に優秀と認められるもの
  2. 本市で製造されるもの(工芸みやげ品については、製造に係る重要な工程を本市で行つているものに限る。)又は岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村で生産され、本市の特産物として認識されているものを原材料として利用しているもの
  3. 名称、意匠及び原材料が本市にちなむ要素を有するもの
  4. 意匠が優美と認められるもの
  5. 当該みやげ品の販売に係る法令に違反しないもの

 また有効期間は2年間です。

 条例の内容について、詳しくはこちらをご覧ください。
 諏訪市みやげ品推せん条例
 諏訪市みやげ品推せん条例施行規則

「本市の特産物として認識されているもの」について

 条例中「本市の特産物として認識されているもの」は、次のとおりです。
 ※平成28年2月現在

 マルメロ、上野大根、寒天、清酒、みそ、諏訪湖産の水産物(わかさぎ、鯉、鮒、えびなど)、氷餅、鹿肉

 なお上記以外のものを「本市の特産物として認識されているもの」に追加する場合には、みやげ品審査会の合議で決定します。

市内外の物産展にも出店しています

 市内では「高島城祭」、市外では神奈川県秦野市の「秦野市市民の日」や東京都台東区の「たいとう都市交流フェア」などの物産展に出店しPRを行っています。


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