○諏訪市みやげ品推せん条例施行規則

昭和36年3月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市みやげ品推せん条例(昭和36年条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(審査等の申請手続)

第2条 条例第4条第2項によりみやげ品の審査を受けようとする者は、みやげ品審査申請書(様式第1号)を、また登録を受けようとする者は、みやげ品登録申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 条例第5条第2項による更新の登録及び条例第6条による変更の登録の手続については、前項の規定を準用する。

(審査合格通知書等)

第3条 条例第7条の規定により交付する審査合格通知書及び登録証の様式は、次のとおりとする。

(1) 審査合格通知書(様式第3号)

(2) 登録証 (様式第4号)

(推せんみやげ品であることの明示の方法)

第4条 条例第8条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) みやげ品に推せん証票(様式第5号)を添付する方法

(2) みやげ品の包装に推せん証票を印刷する方法

(3) みやげ品が推せんみやげ品であることが記載された広告物をみやげ品を販売する場所に掲示する方法

(4) その他市長が適当であると認める方法

(推せん証票の印刷の許可)

第5条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 前条第2号に規定する方法により推せんみやげ品であることの明示をしようとする者

(2) この項の許可を受けた者で、条例第5条第2項による更新の登録又は条例第6条による変更の登録をし、引き続き前条第2号に規定する方法により推せんみやげ品であることの明示をしようとするもの

2 前項の許可を受けようとする者は、推せん証票印刷申請書(様式第6号)に推せん証票が印刷された包装の見本を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可を与えることが適当と認める場合に限り、これを許可し、当該者に推せん証票印刷許可書(様式第7号)を交付するものとする。

4 第1項の許可の有効期間は、推せんみやげ品の登録の有効期間と同一とする。

(諏訪市みやげ品審査会の審査事項)

第6条 条例第13条に規定する諏訪市みやげ品審査会が行うみやげ品に係る審査事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第3条の推せん基準への適合に関すること。

(2) 諏訪市みやげ品開発事業奨励金に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の規定に基づいて交付されている証票等は、なお効力を有するものとする。

(平成26年12月16日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市みやげ品推せん条例施行規則様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市みやげ品推せん条例施行規則(以下「新規則」という。)様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年11月4日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市みやげ品推せん条例施行規則様式第5号に規定する推せん証票は、平成28年3月31日までの間は、この規則による改正後の諏訪市みやげ品推せん条例施行規則様式第5号に規定する推せん証票とみなす。

(平成28年3月16日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市みやげ品推せん条例施行規則

昭和36年3月1日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)