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令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります

記事ID:0047444 更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示

現況届が原則提出不要となりました

これまで、児童手当を受給しているすべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年現況届から受給者の現況を公簿で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

・配偶者からの暴力(DV)等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・その他、諏訪市から提出の案内があった方

※該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

特例給付の支給に係わる所得上限額の新設(令和4年10月支給分から)

児童を養育されている方の所得が、下記表の

・(1)(所得制限限度額)未満の場合は、月額15,000円または10,000円を支給します。

・(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は、特例給付(月額5,000円)を支給します。

【新設】(2)(所得上限限度額)以上の場合は、令和4年10月支給分から児童手当等は支給されません。

※(2)(所得上限限度額)以上の場合で児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族の数 所得額
(万円)

収入額の目安(万円)

所得額
(万円)
収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

以下の変更事項があった場合は、届け出が必要です(令和4年6月以降)

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚した時

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

制度改正パンフレット

児童手当案内リーフレット [PDFファイル/141KB]

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