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平成25年4月1日から、専用水道、小規模水道、飲用井戸の届出先が変わりました

記事ID:0003610 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日から、専用水道、小規模水道、飲用井戸の届出先が県の地方事務所から諏訪市水道局に変わりました。

専用水道、小規模水道、飲料井戸について、新しく作るときや構造を変更したとき、管理者が変わったときなどの届出は、今まで諏訪地方事務所環境課で受け付けていましたが、平成25年4月1日から水道局施設課上水道係で受け付けを行います。

専用水道

寄宿舎、療養所等における自家用の水道その他水道事業のように供する水道以外の水道で、その居住に必要な水を供給するもので、常住人口 101人以上または給水量 20立方メートル/日を超えるもの

簡易専用水道

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、受水道の有効容量が 10立方メートルを超えるもの

準簡易専用水道

水道の用に供する他の施設から給水を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が 10立方メートル未満のもの

飲用井戸等

上記施設及び建築物における衛生確保に関する法律等の適用を受けないもの(表流水、湧水を含む)

新設、構造の変更、管理者が変わった場合は、下記の様式で申請を行ってください。

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