○諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例施行規則
令和4年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例(令和4年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(説明会の開催)
第5条 条例第10条第1項の規定による説明会は、次に掲げる事項により説明するものとする。
(1) 事業の種類及び趣旨並びに事業計画の内容
(2) 再生可能エネルギー発電等設備の安全対策と防災等の措置
(3) 資材、廃材等の搬出入を含む再生可能エネルギー発電等設備の管理方法
(4) 工事中の騒音及び振動についての対策
(5) 再生可能エネルギー発電等設備の維持管理の方法及び非常時の対応
(6) 設置区域の周辺環境に及ぼす影響及びその対策
(7) 事業終了時の再生可能エネルギー発電等設備の撤去及び廃棄の方法
(8) その他市長が必要と認める事項
(公表)
第15条 条例第19条第1項の規定による公表は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)第2条第2項の掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(国及び県への報告)
第17条 条例第20条に規定する報告は、諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例における違反事例について(報告)(様式第16号)により行うものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 電気事業法(昭和39年法律第170号)
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)
3 砂防法(明治30年法律第29号)
4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
5 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)
6 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
7 自然公園法(昭和32年法律第161号)
8 長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)
10 森林法(昭和26年法律第249号)
11 農地法(昭和27年法律第229号)
12 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
13 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)
16 環境影響評価法(平成9年法律第81号)
17 長野県環境影響評価条例(平成10年長野県条例第12号)
18 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)に基づく次のガイドライン
(1) 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)
(2) 事業計画策定ガイドライン(風力発電)
(3) 事業計画策定ガイドライン(水力発電)
(4) 事業計画策定ガイドライン(地熱発電)
(5) 事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)
19 環境省が定める地中熱利用にあたってのガイドライン