○諏訪市環境と再生可能エネルギー発電等設備設置事業との調和に関する条例
令和4年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、再生可能エネルギー発電等設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な生活を確保するとともに、豊かな自然環境の保全及び良好な景観の形成を図り、もって持続可能な地域づくりに寄与することを目的とする。
(1) 再生可能エネルギー発電等設備 再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第4条に規定する再生可能エネルギー源をいう。)を電気及び熱に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 設置者 再生可能エネルギー発電等設備を設置する事業(木竹の伐採、切土、盛土等の造成工事を含む。以下「事業」という。)を計画し、これを実施する者をいう。
(3) 設置区域 事業を実施する一団の土地(継続的又は一体的に事業を実施する土地を含む。)をいう。
(4) 地域住民等 設置区域の境界から100メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者及び設置区域を含む区又は自治会の区域に居住する住民(設置区域の敷地面積が1ヘクタール以上の事業である場合又は山間地で事業を実施することにより下流域に影響が想定される場合にあっては、状況に応じてこれらに準ずる者として市長が別に定める者を含む。)をいう。
(5) 施設関係者 設置区域の境界から100メートル以内の教育施設、医療施設、福祉施設、介護施設等の施設の関係者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(設置者の責務)
第4条 設置者は、規則で定める関係法令等及びこの条例を遵守し、災害の防止、市民の生活環境の確保、豊かな自然環境の保全及び良好な景観の形成に十分配慮するとともに、地域住民等との良好な関係を保つよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 設置区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者は、当該土地を適正に管理するよう努めなければならない。
(地域住民等の責務)
第6条 地域住民等は、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(抑制区域)
第7条 市長は、市民の生活環境の確保、豊かな自然環境の保全及び良好な景観の形成を図るため、次に掲げる区域について事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)として指定するものとする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定により指定された国定公園の区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林の区域
(6) 次のいずれかに該当する区域
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の区域
イ 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第30条第1項の規定により指定された長野県史跡、長野県名勝又は長野県天然記念物の区域
ウ 諏訪市文化財保護条例(昭和41年諏訪市条例第1号)第34条第1項の規定により指定された諏訪市指定史跡、諏訪市指定名勝又は諏訪市指定天然記念物の区域
(7) 諏訪市景観条例(平成21年諏訪市条例第1号)第4条第3項の規定により定められた景観重点整備地区の区域
2 市長は、前項の規定により抑制区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(適用事業)
第8条 この条例の規定を適用する事業は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 発電出力が10キロワット以上の再生可能エネルギー発電等設備に係る事業
(2) 太陽熱の集熱器の面積が100平方メートル以上の再生可能エネルギー発電等設備に係る事業
(3) 熱利用の出力が100キロワット以上の再生可能エネルギー発電等設備に係る事業
2 同一の設置者(土地の所有者、占有者又は管理者のいずれかが同一の場合を含む。)が既に事業を完了し、又は現に実施している事業に係る土地に隣接して事業を実施する場合については、これらを一の事業とみなして前項の規定を適用する。
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上への再生可能エネルギー発電等設備に係る事業については、前2項の規定は、適用しない。
(事前協議)
第9条 設置者は、事業に着手しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の90日前までに、事業に関する計画(以下「事業計画」という。)について、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。
2 設置者は、設置区域の敷地面積が1ヘクタール以上の事業を行う場合は、市長と協議し、設置区域周辺域の調査等の必要な措置を講じなければならない。
3 設置者は、山間地で事業を計画する場合は、市長と協議し、下流域への影響に関する調査等の必要な措置を講じなければならない。
(説明会の開催)
第10条 設置者は、前条の規定による協議後速やかに説明会を開催し、地域住民等及び施設関係者に対して規則で定める事項について説明しなければならない。事業計画を変更し、又は中止する場合も、同様とする。
2 設置者は、前項の規定による説明会の開催に当たっては、複数回開催する等の必要な措置を講じることにより、地域住民等及び施設関係者の理解が得られるよう努めるものとする。
3 設置者は、第1項の規定による説明会を開催したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
2 設置者は、事業計画を変更しようとするときは、前項の規定により設置した標識に変更する内容を掲示しなければならない。
(事業着手の届出)
第12条 設置者は、事業に着手しようとする日の30日前までに、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
(事業変更等の届出)
第13条 設置者は、前条の規定による届出の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(事業完了の届出)
第14条 設置者は、事業が完了した日から起算して20日以内にその旨を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。
2 市長は、事業の完了を確認したときは、その旨を設置者に通知するものとする。
(設備廃止の届出)
第15条 設置者は、再生可能エネルギー発電等設備を廃止するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(報告徴収及び立入調査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員を設置区域に立ち入らせて必要な調査を行わせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び助言)
第17条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、設置者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
2 設置者は、前項に規定する指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に係る対応の内容について、速やかに市長に報告しなければならない。
(勧告)
第18条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 設置者が第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) 設置者が前条第1項の規定による指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
2 前項の規定による勧告を受けた設置者は、当該勧告に基づく措置を講じたときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(公表)
第19条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた設置者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ設置者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(国及び県への報告)
第20条 市長は、前条第1項の公表を行ったときは、公表の事実及びその内容を経済産業大臣及び長野県知事に報告することができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市長が別に定める基準に基づきなされている事業に係る届出その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、この条例の相当の規定によりなされた事業に係る届出その他の行為とみなす。