○諏訪市自然環境保全条例

昭和49年3月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 開発行為の規制(第7条―第20条)

第3章 地下水の保全(第21条―第40条)

第4章 雑則(第41条・第42条)

第5章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の優れた自然環境を保全するため、無秩序な開発を規制し、もつて市民の健康で文化的な生活環境を確保するとともに、住みよい郷土の実現を期することを目的とする。

(基本理念)

第2条 自然は、人間生存の基盤であり、市民が祖先から受け継いだ生活環境に欠くことのできない貴い共通の遺産である。その自然を保全し、賢明な利用を図りつつ、自然のもたらす恵沢を永遠に享受し得るよう最善の努力を尽くすことを理念とする。

(財産権の尊重及び公益との調整)

第3条 自然環境の保全に当たつては、関係者の財産権を尊重し、公益との調整に留意しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、市が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民(滞在者及び旅行者を含む。)は、自然環境の保全に関する認識を深め、市の施策に協力するとともに、動植物を愛護し、進んで植栽を行う等自然環境の保全に努めなければならない。

第2章 開発行為の規制

(地域の指定及び基準等)

第7条 市長は、自然環境を良好に維持するため必要と認めたときは、自然環境保全地域(以下「保全地域」という。)を指定することができる。

2 市長は、保全地域を指定しようとするときは、諏訪市環境審議会(諏訪市環境基本条例(平成12年諏訪市条例第1号)第21条に規定する審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保全地域内の開発に係る自然環境保全基準を規則で定めなければならない。

(告示)

第8条 市長は、保全地域を指定したときは、これを告示しなければならない。

(地域の変更及び解除)

第9条 市長は、保全地域について必要があると認めたときは、その区域を変更し、又は指定を解除することができる。

2 第7条第2項及び前条の規定は、前項の規定による保全地域の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(基準の遵守義務)

第10条 保全地域において開発に係る行為を行う者は、自然環境の保全のため、第7条第3項に規定する自然環境保全基準を遵守しなければならない。

(開発行為の届出)

第11条 保全地域において次に掲げる行為(以下「開発行為」という。)を行おうとする者は、当該開発行為を開始する日前60日までに規則で定める事項を市長に届け出なければならない。ただし、保全地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際、既に着手していた開発行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為については、この限りでない。

(1) 面積1ヘクタール以上の宅地の造成その他土地の形質を変更すること。

(2) 高さ13メートル以上又は延べ面積1,000平方メートル以上の建築物その他工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 長さ30メートル以上の送水管を設置すること。

(4) 高さ30メートル以上の鉄塔を設置すること。

(5) 高さ20メートル以上のダムを設置すること。

(6) 長さ1,000メートル以上の車道を設置すること。

(7) 長さ100メートル以上の送電線を設置すること。

(開発行為の変更)

第12条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る開発行為の変更をしようとするときは、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(開発行為の完了)

第13条 第11条の規定による届出をした者は、開発行為が完了したときは、その開発行為が完了した日から15日以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(国等に対する特例)

第14条 国、県又は本市が開発行為をしようとするときは、第11条の規定にかかわらず、同条の届出を要しない。この場合において、当該国又は県は、同条の届出の例によりその旨を市長に通知しなければならない。

2 国又は県は、前項後段の規定による通知に係る開発行為の変更をしようとするときは、第12条の届出の例によりその旨を市長に通知しなければならない。

(開発行為の禁止等)

第15条 第11条の規定により届出があつた場合において、市長は、自然環境の保全のため、その届出をした者に対してその届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該届出に係る開発行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があつたときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第11条の規定による届出をした者に対してその旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

(勧告)

第16条 市長は、開発行為が第7条第3項に規定する自然環境保全基準に適合しなくなつた、又は適合しなくなるおそれがあるときは、開発行為を行う者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(中止命令等)

第17条 市長は、自然環境を保全するために特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 第11条の規定に違反した者

(2) 第12条の規定に違反した者

(3) 第15条第1項の規定による処分に違反した者

(4) 前条の規定による勧告に従わない者

2 市長は、第13条の規定に違反した者に対して、同条の規定による届出をするよう命ずることができる。

(措置の届出)

第18条 第16条の規定による勧告又は第15条第1項若しくは前条第1項の規定による命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく措置を講じたときは、措置を講じた日から7日以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第19条 第11条第1号又は第6号に規定する開発行為をしようとする者は、あらかじめ市長と自然環境の破壊の防止、植生の回復その他自然環境の保全のために必要な事項について、自然環境保全協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。ただし、国、県又は本市が行う開発行為については、この限りでない。

(協定の履行の確保)

第20条 市長は、前条の規定により協定を締結したときは、これに違反する行為をしようとし、又はしたと認められる者に対してその履行の確保について必要な措置を講じなければならない。

第3章 地下水の保全

(地域の指定)

第21条 市長は、地下水を保全するため必要と認めたときは、保全地域のほか、次に掲げる地域を指定することができる。

(1) 地下水揚水調整地域(地下水の保全を図ることが必要な地域をいう。以下同じ。)

(2) 地下水揚水届出地域(地下水の利用状況の把握が必要な地域をいう。以下同じ。)

2 第7条第2項の規定は、前項の規定による地域の指定について準用する。

(告示)

第22条 市長は、地下水揚水調整地域又は地下水揚水届出地域(以下「揚水調整地域等」という。)を指定したときは、これを告示しなければならない。

(地域の変更及び解除)

第23条 市長は、揚水調整地域等について必要があると認めたときは、その区域を変更し、又は指定を解除することができる。

2 第7条第2項及び前条の規定は、前項の規定による揚水調整地域等の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(基準の遵守義務)

第24条 保全地域において井戸(地下水を揚水するための施設をいう。以下「揚水井戸」という。)を設置する者は、自然環境の保全のため、第7条第3項に規定する自然環境保全基準を遵守しなければならない。

(揚水井戸の設置に関する影響調査及び同意)

第25条 保全地域又は地下水揚水調整地域において揚水井戸を設置しようとする者は、あらかじめ、設置しようとする地点から半径200メートル以内に存する揚水井戸、湧水及び水道水源(以下「既存揚水井戸等」という。)に当該揚水井戸の設置による地下水の揚水が及ぼす影響を調査し、既存揚水井戸等の所有者又は管理者から揚水井戸を設置することについて、当該調査の結果を説明した上で、同意を得なければならない。

(揚水井戸の設置の届出)

第26条 保全地域又は揚水調整地域等において揚水井戸を設置しようとする者は、当該設置に係る行為を開始する日前60日までに規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 保全地域又は揚水調整地域等が指定され、若しくはその区域が拡張された際、既に揚水井戸の設置に係る行為に着手していた者は、その指定若しくは区域の拡張の日から起算して60日以内に、前項の届出の例により市長に届け出なければならない。

(揚水井戸の設置に係る行為の変更)

第27条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る行為の変更をしようとするときは、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(揚水井戸の設置の完了)

第28条 第26条の規定による届出をした者は、揚水井戸の設置が完了したときは、その設置が完了した日から15日以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 揚水調整地域等が指定され、又はその区域が拡張された際、既に揚水井戸を設置していた揚水井戸の所有者若しくは管理者は、その指定若しくは区域の拡張の日から起算して60日以内に、前項の届出の例により市長に届け出なければならない。

(揚水井戸の設置に係る行為の禁止等)

第29条 第26条の規定により届出があつた場合において、市長は、地下水の保全のため、その届出をした者に対してその届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があつたときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合において、同項の期間内に第26条の規定による届出をした者に対してその旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

(勧告)

第30条 市長は、保全地域における揚水井戸の設置に係る行為が第7条第3項に規定する自然環境保全基準に適合しなくなつた、又は適合しなくなるおそれがあるときは、保全地域に揚水井戸を設置する者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(水量計の設置)

第31条 保全地域又は揚水調整地域等に設置した揚水井戸の所有者若しくは管理者(以下「揚水井戸所有者等」という。)は、揚水井戸に揚水量を計測するための水量計を設置しなければならない。

2 保全地域又は揚水調整地域等が指定され、若しくはその区域が拡張された際、既に設置していた揚水井戸については、前項の水量計によらずに揚水量を計測することができるときは、その方法をもつて水量計の設置に代えることができる。

(揚水量の報告)

第32条 揚水井戸所有者等は、毎年、揚水井戸の月別揚水量を市長に報告しなければならない。

(揚水量の制限)

第33条 保全地域又は地下水揚水調整地域に設置した揚水井戸の揚水量は、当該揚水井戸の限界揚水量の70パーセント以下にしなければならない。

(揚水の中止)

第34条 揚水井戸所有者等は、揚水井戸の設置による影響が想定される範囲の表流水(河川又は湖沼の表面を流れる水をいう。次項において同じ。)又は既存揚水井戸等に水量の著しい減少が生じた場合は、直ちにその原因を調査しなければならない。

2 揚水井戸所有者等は、前項に規定する調査の結果、表流水又は既存揚水井戸等における水量の著しい減少の原因が揚水井戸の設置によるものであることを確認した場合は、直ちに当該揚水井戸による揚水を中止しなければならない。

(中止命令等)

第35条 市長は、地下水を保全するために特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 第25条に規定する調査をせず、若しくは調査の結果を説明せず、又は同意を得ずに保全地域又は地下水揚水調整地域において揚水井戸の設置に係る行為を開始した者

(2) 第26条の規定に違反した者

(3) 第27条の規定に違反した者

(4) 第29条第1項の規定による処分に違反した者

(5) 第30条の規定による勧告に従わない者

(6) 第31条第1項の規定に違反した者

(7) 第33条の規定に違反した者

(8) 前条の規定に違反した者

2 市長は、第28条又は第32条の規定に違反した者に対して、これらの規定による届出をし、又は報告をするよう命ずることができる。

(措置の届出)

第36条 第30条の規定による勧告又は第29条第1項若しくは前条第1項の規定による命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく措置を講じたときは、措置を講じた日から7日以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第37条 保全地域において揚水井戸を設置しようとする者は、あらかじめ市長と自然環境の破壊の防止、植生の回復その他自然環境の保全のために必要な事項について、第19条の協定を締結するものとする。

(協定の履行の確保)

第38条 市長は、前条の規定により協定を締結したときは、これに違反する行為をしようとし、又はしたと認められる者に対してその履行の確保について必要な措置を講じなければならない。

(国等に対する特例)

第39条 第25条から第32条まで、第37条及び前条の規定は、国、県又は本市が設置する揚水井戸については、適用しない。この場合において、当該国又は県は、揚水井戸を設置しようとするときは、第26条第1項の届出の例によりその旨を市長に通知しなければならない。

2 国又は県は、前項後段の規定による通知に係る行為の変更をしようとするときは、第27条の届出の例によりその旨を市長に通知しなければならない。

(適用除外)

第40条 日常生活又は農業で利用するために揚水調整地域等に設置する揚水井戸については、第25条及び第31条から第34条までの規定は、適用しない。

2 温泉法(昭和23年法律第125号)の規定による許可を受けて揚水調整地域等に設置する揚水井戸については、第25条から第29条まで及び第31条から第36条までの規定は、適用しない。

3 保全地域又は地下水揚水調整地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際、既に設置し、又は設置に係る行為に着手していた揚水井戸については、第25条の規定は、適用しない。

4 地下水揚水調整地域が指定され、又はその区域が拡張された際、既に設置していた揚水井戸であつて、当該揚水井戸の限界揚水量を合理的に把握することができないと認められるものについては、第33条の規定は、適用しない。

5 非常災害のために必要な応急措置として設置する揚水井戸については、第25条から第29条まで、第31条から第33条まで、第37条及び第38条の規定は、適用しない。

第4章 雑則

(報告及び立入調査)

第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第11条若しくは第26条の規定による届出をした者から報告を求め、又は関係職員若しくは市長の委嘱した者をして行為地内に立ち入らせ、行われている行為の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(補則)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第43条 第17条第1項又は保全地域における揚水井戸について第35条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第15条第1項又は保全地域における揚水井戸について第29条第1項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条から第13条まで若しくは第18条又は保全地域における揚水井戸について第26条から第28条まで若しくは第36条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第2項又は保全地域における揚水井戸について第35条第2項の規定による命令に違反した者

(3) 保全地域における開発行為又は揚水井戸について、第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

4 揚水調整地域等における揚水井戸について、第35条第1項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

5 揚水調整地域等における揚水井戸について、第29条第1項の規定による命令に違反した者は、6万円以下の罰金に処する。

6 次の各号のいずれかに該当する者は、4万円以下の罰金に処する。

(1) 揚水調整地域等における揚水井戸について、第26条から第28条まで又は第36条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 揚水調整地域等における揚水井戸について、第35条第2項の規定による命令に違反した者

(3) 揚水調整地域等における揚水井戸について、第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成4年9月22日条例第25号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の諏訪市自然環境保全条例(以下「新条例」という。)第21条の規定による地下水揚水調整地域又は地下水揚水届出地域の指定に係る諏訪市環境審議会の意見の聴取その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の諏訪市自然環境保護条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定により指定されている自然環境保護調整地区は、新条例第7条第1項の規定により指定された自然環境保全地域とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の規定によりなされている開発行為の届出は、新条例第11条の規定によりなされた開発行為の届出又は新条例第26条第1項の規定によりなされた揚水井戸の設置の届出とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第17条の規定によりなされている自然環境保護協定は、新条例第19条又は第37条の規定によりなされた自然環境保全協定とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(諏訪市環境基本条例の一部改正)

7 諏訪市環境基本条例(平成12年諏訪市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪市自然環境保全条例

昭和49年3月30日 条例第17号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成4年9月22日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号