○諏訪市文化財保護条例

昭和41年4月1日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 市指定民俗文化財(第26条―第33条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)

第6章 市選定保存技術(第40条―第44条)

第7章 文化財専門審議会(第45条―第50条)

第8章 罰則(第51条―第54条)

第9章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)第2条の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で諏訪市の区域内に存するもののうち、諏訪市にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの又は県条例第4条の規定により長野県宝に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとつて重要なものを諏訪市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするにあたつては、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするにあたつては、教育委員会は、あらかじめ、第45条に定める諏訪市文化財専門審議会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を諏訪市教育委員会公告式規則(昭和36年諏訪市教育委員会規則第2号)に基づき告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をしようとするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第4条の規定による長野県宝の指定があつたときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による指定が解除されたものとなつたときは、その旨を前条第4項の規定を準用して告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、すみやかに市指定有形文化財の指定書を、教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びに、これに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、市は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため、必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置及び修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき、第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により、費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは、受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行なわれた後当該市指定有形文化財を有償で譲渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行なわれた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を、市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行なつた時以後、当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行なわれた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行なう場合は、この限りではない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限つて教育委員会の行なう公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限つて当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから、当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき理由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更して、これを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があつた場合には、前条第6項の規定を準用する。

(報告)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状、又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの又は、県条例第19条の規定により長野県無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを諏訪市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするにあたつては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするにあたつては、教育委員会は、あらかじめ、第45条に定める諏訪市文化財専門審議会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を第4条第4項の規定を準用して告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあつては、その代表者)として認定しようとする者に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を第4条第4項の規定を準用して告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は、県条例第19条の規定による長野県無形文化財の指定があつたときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を第4条第4項の規定を準用して告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には教育委員会は、その旨を諏訪市教育委員会公告式規則に基づき告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を行ない、又は保持者若しくは保持団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第16条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体、その他保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形又は無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により、重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財に指定されたもの又は県条例第25条の規定により、長野県有形民俗文化財若しくは長野県無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを、諏訪市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)又は諏訪市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を諏訪市教育委員会公告式規則に基づき告示してする。

(解除)

第27条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を諏訪市教育委員会公告式規則に基づき告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があつたとき又は県条例第25条の規定による長野県有形民俗文化財若しくは長野県無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を諏訪市教育委員会公告式規則に基づき告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第28条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をすることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第20条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの又は県条例第30条の規定により長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを諏訪市指定史跡、諏訪市指定名勝又は諏訪市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするにあたつては第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第30条の規定による長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物の指定があつたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除をしようとするときは、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第39条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は、すみやかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状の変更等の制限)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項で準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第39条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第40条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は県条例第35条第1項の規定により長野県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを諏訪市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第20条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第41条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があつたとき又は県条例第35条第1項の規定により長野県選定保存技術に選定されたときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすベてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を諏訪市教育委員会公告式規則で告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第43条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をすることができるものとし、市は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第44条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 文化財専門審議会

(設置)

第45条 文化財の指定、保存及び活用又は指定の解除に関し、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べ、そのために必要な調査研究を行なう機関として、諏訪市文化財専門審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第46条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関する学識経験者及び関係団体代表者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第47条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第48条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第49条 審議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(幹事)

第50条 審議会に幹事を置き、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

第8章 罰則

(刑罰)

第51条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

第52条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、20万円以下の罰金若しくは、科料に処する。

第53条 第14条又は第38条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第9章 補則

(委任規定)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、(中略)昭和63年7月1日から(中略)施行する。

(平成4年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

諏訪市文化財保護条例

昭和41年4月1日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第1号
昭和52年4月1日 条例第10号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成4年6月22日 条例第20号
平成17年3月18日 条例第5号