○諏訪市公営企業物品購入等業者選定委員会設置要綱

平成10年3月25日

公営企業告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する製造の請負及び測量、調査、設計、管理その他の委託(建設工事に係るものを除く。以下同じ。)並びに物品の購入(以下「物品購入等」という。)の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に係る業者の選定(資格要件を含む。以下同じ。)について、適正を期することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、公営企業に諏訪市公営企業物品購入等業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には水道局長、委員には水道局の課長及び係長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる契約等に係る業者の選定の適否に関する事項について審査する。

(1) 製造の請負及び測量、調査、設計、管理その他の委託に係るもの 委託予定価格500万円以上の契約

(2) 物品の購入に係るもの 購入予定価格200万円以上の契約

(3) 物品の借入れに係るもの 予定賃借料の年額(1年未満の期間の賃借については総額)が100万円以上又は賃借物件の見積価格が200万円以上の借入れ。ただし、同一物品についての審査は1回限りとし、借受期間が終了したため更新しようとする場合は対象としない。

(4) 入札参加資格者の入札参加停止

(5) その他委員長が必要と認める事項

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席を必要とし、審査の採決は出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。

3 委員会の会議は、秘密会とする。

4 委員長は、必要と認める職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する事務は、営業課庶務係において処理する。

(入札参加停止の措置等に関する準用規定)

第8条 第4条第4号に規定する入札参加資格者の入札参加停止に関する事項については、諏訪市公営企業建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成24年諏訪市公営企業告示第10号)第2条において準用する諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年諏訪市告示第69号)の規定を準用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日公営企業告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日公営企業告示第14号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日公営企業告示第5号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日公営企業告示第6号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日公営企業告示第10号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業物品購入等業者選定委員会設置要綱

平成10年3月25日 公営企業告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年3月25日 公営企業告示第1号
平成22年4月1日 公営企業告示第7号
平成23年8月1日 公営企業告示第14号
平成24年3月30日 公営企業告示第5号
平成24年3月30日 公営企業告示第6号
平成24年3月30日 公営企業告示第10号