○諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格

平成5年1月20日

告示第1号

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

第1 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理並びに補償の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)の競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の申請をすることができる者(共同企業体(2以上の建設業者が一の場所において行われる建設工事を共同して請負って、かつ共同施工する企業体をいう。第5第1項において同じ。)にあっては各構成員)は、次の各号に掲げる申請の区分ごとに、当該各号に定める要件に該当していなければならない。

(1) 建設工事に係る申請 次に掲げる要件

ア 入札参加資格の審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年の2月1日(以下「審査基準日」という。)現在において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

イ 申請日の属する年度において法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を申請していること。

ウ 入札参加資格の審査を希望する建設工事の種類について審査基準日の直前2年の各事業年度(個人営業者にあっては、営業年度。以下同じ。)に完成工事高があること。ただし、市長が適当と認めた者についてはこの限りではない。

エ アからウまでに掲げるもののほか、入札参加資格審査申請要領に記載された要件

(2) 建設コンサルタントの業務に係る申請 次に掲げる要件

ア 測量又は建築コンサルタントを希望する者にあっては、審査基準日現在において測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録を受けていることとし、建設コンサルタントを希望する者にあっては、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録を受けていること。ただし、市長が適当と認めた者についてはこの限りでない。

イ 建設コンサルタントの業務の事業年数(測量業者、建築コンサルタント業者及び地質調査業者であって登録する事業所が本店以外の営業所等である場合にあっては当該営業所等の事業年数、個人営業者にあっては営業年数。以下同じ。)が審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していること。

ウ 入札参加資格の審査を希望する建設コンサルタントの業務の種類について審査基準日の直前1年間の事業年度において業務実績(測量業者、建築コンサルタント業者及び地質調査業者であって登録する事業所が本店以外の営業所等である場合にあっては、当該営業所等の業務実績)があること。ただし、市長が適当と認めた者についてはこの限りではない。

エ アからウまでに掲げるもののほか、諏訪市建設工事及び建設コンサルタント等業務の入札参加資格審査申請要領に記載された要件

(入札参加資格の審査の実施)

第2 入札参加資格の審査は、3年に1回定期に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、定期に行う審査(以下「定期審査」という。)以外においても審査を行うことができる。

(建設工事の入札参加資格)

第3 建設工事の入札参加資格は、請負契約の予定価格の金額に応じて、次に掲げる事項について審査した結果に基づき、法第2条第1項に規定する建設工事の業種ごとに付与するものとし、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA、B、C、D又はEの5等級に、電気工事、電気通信工事、舗装工事、管その他の工事にあってはA、B又はCの3等級のいずれかに格付けし、認定するものとする。

(1) 法の規定に基づく経営事項審査の項目及びこれらについての結果

(2) 工事経歴

(3) 市の発注した工事の工事成績

(4) 労働福祉の状況

(5) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(6) その他市長が必要と認める事項

(建設コンサルタントの業務の入札参加資格)

第4 建設コンサルタントの業務の入札参加資格は、次に掲げる事項を審査した結果に基づき、それぞれ業種ごとに認定するものとする。

(1) 審査基準日における登録状況

(2) 審査基準日の直前の事業年度における自己資本金額及び業務実績金額

(3) 業務経歴

(4) 審査基準日における技術職員

(5) 事業年数

(6) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(7) その他市長が必要と認める事項

(入札参加資格の審査の申請)

第5 建設工事の入札参加資格を得ようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体にあっては、共同企業体入札参加資格審査申請書)に次に掲げる書類(入札参加資格審査申請要領に本店又は営業所等のものの指定がある場合は、当該指定された事業所ごとの書類)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、共同企業体にあっては第2号から第9号までに掲げる書類を添付しないことができる。

(1) 総合評定値通知書(法第27条の29第1項の規定による通知に係る書面をいう。)の写し又は総合評定値請求書(同項の規定による請求に係る書面をいう。)の写し、経営状況分析結果通知書(法第27条の25の規定による通知に係る書面をいう。)の写し及び経営事項審査の申請をしたときの工事種類別完成工事高の写し(共同企業体にあっては、構成員ごとに添付すること。)

(2) 建設業許可証明書の写し

(3) 入札参加資格審査申請要領に定める納税証明書

(4) 法人にあっては現在事項全部証明書、個人にあっては後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書の写し

(5) 委任状(本店以外の営業所等において競争入札に参加しようとする場合に限る。以下同じ。)

(6) 営業所一覧表

(7) 建設業退職金共済組合加入履行証明書(建設業を営む事業主に期間を定めて雇用され、かつ建設業に属する事業に従事することを常態とする者を使用している者に限る。)の写し

(8) 審査基準日の直前2年の各事業年度における工事経歴書

(9) 技術者経歴書

(10) 共同企業体協定書の写し(共同企業体の場合に限る。)

(11) 共同企業体構成員資格調書(共同企業体の場合に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め、入札参加資格審査申請要領で定められた書類

2 建設コンサルタントの業務の入札参加資格を得ようとする者は、建設コンサルタントの業務入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類(入札参加資格審査申請要領に本店又は営業所等のものの指定がある場合は、当該指定された事業所ごとの書類をいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 登録証明書(各業種ごとにそれぞれ該当する法令又は告示により登録されたことを証する書類をいう。第7第2項第1号において同じ。)の写し

(2) 入札参加資格審査申請要領に定める納税証明書

(3) 法人にあっては現在事項全部証明書、個人にあっては後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書の写し

(4) 経営規模等総括表

(5) 審査基準日の直前2年の各事業年度における業務経歴書

(6) 技術者経歴書

(7) 委任状

(8) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び注記表(株主資本等変動計算書及び注記表については、法人の場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め、入札参加資格審査申請要領で定められた書類

(入札参加資格の有効期間)

第6 入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日の翌日から次期の定期審査による入札参加資格の認定の日までとする。

(入札参加資格の承継)

第7 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)の事業若しくは営業と同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合、若しくは包括承継が行われた場合又は建設業若しくは建設コンサルタントの業務を譲り受けた場合は、市長の承認を得て、入札参加資格を承継することができる。

2 前項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、遅滞なく入札参加資格承継承認申請書に、事業又は営業の一切を承継したことを証する書類及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設工事にあっては建設業許可証明書、建設コンサルタントの業務にあっては登録証明書

(2) 委任状

3 第6の規定は、第1項の承認について準用する。

(変更届等)

第8 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したときは、その相続人

(2) 法人が破産により解散したときは、その破産管財人

(3) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

(4) 廃業並びに事業又は営業を停止及び休止したときは、本人(法人にあっては、その役員)

(5) 建設工事にあっては法第3条第1項の規定による建設業の許可の効力を失い、又は許可を取り消されたとき、建設コンサルタントの業務にあっては第5第2項第1号の登録の効力を失い、又は登録を取り消されたときは、その本人(法人にあっては、その役員)

2 有資格者は次に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届に、変更事項を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本店又は登録された営業所等の所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人

(申請書等の様式)

第9 第5、第7第2項及び第8第2項に規定する書類のうち、それぞれの発行官公署において定めた様式があるものは、当該様式によるものとする。

2 前項に規定する様式のほか、この告示に規定する建設工事入札参加資格審査申請書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成5年2月1日から施行する。

(令和2年度に行う定期審査の特例)

2 令和2年度における第2の規定の適用については、第2中「2年に1回」とあるのは、「3年に1回」とする。

(平成6年3月23日告示第26号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年6月8日告示第62号)

この告示は、平成17年6月8日から施行する。

(平成18年9月5日告示第131号)

この告示は、平成18年9月5日から施行する。

(平成29年1月30日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月30日から施行する。

(諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱の一部改正)

2 諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年11月7日告示第125号)

この告示は、平成30年11月7日から施行する。

(令和2年11月6日告示第107号)

この告示は、令和2年11月6日から施行する。

(令和3年11月9日告示第116号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加…

平成5年1月20日 告示第1号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
平成5年1月20日 告示第1号
平成6年3月23日 告示第26号
平成12年12月20日 告示第120号
平成17年6月8日 告示第62号
平成18年9月5日 告示第131号
平成29年1月30日 告示第11号
平成30年11月7日 告示第125号
令和2年11月6日 告示第107号
令和3年11月9日 告示第116号