○諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱
平成5年1月20日
告示第2号
建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和40年諏訪市告示第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の入札に際し、事業の公共性及び特殊性に鑑み、業者の信用、技術、施工能力等を重視して、公正自由な競争を図るため、入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格基準等)
第2 市長は、建設工事の競争入札に参加を希望する業者について、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。
2 市長は、建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する事項を審査して建設コンサルタントの業務の適格者を決定し、又は指名する。
(競争入札に参加することができない者)
第3 成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者は、競争入札に参加することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年以内であって市長が定める期間、競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、工事材料の品質又は数量に関し不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかったとき。
(6) この条(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(資格審査の申請等)
第4 建設工事及び建設コンサルタントの業務の競争入札に参加する者に必要な資格、等級格付等については、諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成5年諏訪市告示第1号。以下「告示」という。)の定めるところによる。
2 入札参加資格を得ようとする者は、定期審査を行う年の審査基準日から2月末日までの間に入札参加資格審査申請書を提出するものとする。
3 入札参加資格を得ようとする者は、入札参加審査申請書を前項に規定する期日までに提出しなかった場合においては、翌年の審査基準日から2月末日までの間に提出するものとする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(審査の項目及び基準等)
第5 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準による。ただし、共同企業体にあっては、審査の項目のうち、経営規模及びその他の審査項目中の職員数については各構成員の和を、経営状況及びその他の審査項目中の事業年数(個人営業者にあっては、営業年数)については各構成員の平均値をもって審査の対象とする。
2 組織変更が行われた沿革を有する者で、審査基準日の直前事業年度のないもの及び組織変更又は一般承継若しくは企業合同が審査基準日後に行われた沿革を有する者に関わる完成工事高についてはそれぞれ変更前の審査基準日直前2年の各事業年度における完成工事高の合計額を基礎とした年間平均完成工事高を、その他の項目については審査基準日又は当該事由の発生の日を基準として算定した数値をもって審査の対象とする。
(等級格付等)
第6 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第5の規定による審査の結果の総合数値(以下「総合数値」という。)により等級格付を行い、建設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタントの業務にあっては告示第5第2項に規定する書類の審査の結果を、建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿に登録する。ただし、経営状況、完成工事高等に大きな変更があり、中間年度に申請のあった場合には既に受けている登録を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市内に本店、支店、営業所等を有する建設業者にあっては、長野県建設工事入札参加資格の資格総合点数(告示第3第3号から第6号までに掲げる事項に係る審査の結果による点数があるときは、当該点数を加えた点数)が付与されているときは、当該点数をもって総合数値とみなすことができる。
3 事業若しくは営業の同一性を失うことなく組織変更又は家業相続が行われた者の等級格付は、第4第2項に掲げる期間のうち、当該組織変更又は家業相続の行われた日の最も近い期間に提出のあった入札参加資格審査申請書により等級格付の決定のある日までは、なお従前の等級格付を有するものとする。
(入札参加資格の取消し等)
第7 市長は、有資格者が第3第1項及び第2項各号のいずれか又は法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。
3 前項の規定は、告示第1の要件に該当していない者の申請の場合に準用する。
(等級別発注標準)
第8 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、次の表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合において、工事金額は、請負工事の設計金額とする。
(1) 土木一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 600万円以上 |
B | 200万円以上8,000万円未満 |
C | 4,500万円未満 |
D | 1,500万円未満 |
E | 800万円未満 |
(2) 建築一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 700万円以上 |
B | 600万円以上9,000万円未満 |
C | 7,000万円未満 |
D | 2,000万円未満 |
E | 900万円未満 |
(3) 電気工事及び電気通信工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 2,000万円未満 |
C | 600万円未満 |
(4) 舗装工事
等級 | 工事金額 |
A | 全工事 |
B | 4,500万円未満 |
C | 500万円未満 |
(5) 管その他の工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 4,000万円未満 |
C | 700万円未満 |
(専門工事業者の決定又は指名)
第9 市長は、土木一式工事又は建築一式工事の工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し、又は指名することができる。
(設備工事の分離契約)
第10 電気工事、電気通信工事、管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。
(建設工事指名業者選定委員会)
第11 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため、諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定に関すること。
(2) 工事種類別の施工能力の判定及び等級格付の決定に関すること。
(3) 工事成績及び安全成績等の評定に関すること。
(4) 入札参加資格の取消し及び入札への参加の停止等に関すること。
(5) 建設工事及び建設コンサルタント業務を、指名競争入札に付する場合又は随意契約に付する場合の業者の選定等に関すること。
(6) 建設工事を一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件の選定及び一般競争入札に関して必要な事項の決定に関すること。
(7) 業者の選定又は工事若しくは業務の請負に係る苦情及び紛争に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか委員長が必要と認めたこと。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、委員には企画部長、経済部長、建設部長、水道局長、財政課長、農林課長、建設課長、都市計画課長、営業課長及び施設課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
5 委員会の会議は公開しない。
6 委員長、委員及びその他の関係者は、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。
7 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付すべき事案について持回りにより審議し、指名業者を選定することができる。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(指名業者の選定)
第12 市長は、業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に応じ、これに対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタントの業務にあっては建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿より事業又は営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。
この場合において、予定価格500万円以上の建設工事にあっては、委員会に諮らなければならない。
(業者指名基準)
第13 市長は、第12の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 工事成績の状況
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況
2 前項に規定する各号の具体的運用基準は、別表によるものとする。
(随意契約における業者の選定)
第14 随意契約による場合の業者の選定については、第12の規定を準用する。ただし、軽微な工事についてはこの限りでない。
(指名等の特例)
第15 市長は、特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由あるときは、第12の規定にかかわらず、業者を選定することができる。
(一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件の選定)
第16 市長は、建設工事を一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件を選定するときは、等級別発注標準、建設工事入札参加資格者名簿、工事内容等により必要な入札参加資格要件を定めるものとする。
(秘密の保持)
第17 指名業者の推薦若しくは選定又は一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件の選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(共同請負又は協業組合)
第18 共同企業体を結成し、又は協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、長野県知事が定める要領を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の告示の規定に基づき定められている等級格付けは、この告示による改正後の告示の規定に基づく等級格付けの決定されるまで、なおその効力を有するものとする。
附則(平成6年3月23日告示第27号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日告示第18号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月24日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、この要綱による改正後の諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月13日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日告示第45号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月8日告示第62号)
この告示は、平成17年6月8日から施行する。
附則(平成18年9月5日告示第131号)
この告示は、平成18年9月5日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月10日告示第134号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日告示第25号)
この告示は、平成21年2月27日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第75号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日告示第85号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日告示第113号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱第8の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に通知及び公告を行った入札について適用し、施行日前に通知及び公告を行った入札については、なお従前の例による。
附則(平成29年1月30日告示第11号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月30日から施行する。
附則(平成30年11月7日告示第126号)
この告示は、平成30年11月7日から施行する。
附則(令和4年11月30日告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱第8の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。
別表(第13関係)
指名基準の留意事項 | |
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無 | ① 諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年諏訪市告示第69号。以下「入札参加停止要領」という。)により、贈賄、業務に関し不正又は不誠実な行為等による入札参加停止期間中である場合は、指名しないこと。 ② 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。 ア 建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約が不適切であることが明確であること。 ③ 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。 |
(2) 審査基準日以降における経営状況 | 手形交換所における取引停止処分等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。 |
(3) 工事成績の状況 | 入札参加停止要領により、過失により工事等を粗雑に行ったことによる入札参加停止期間中である場合は、指名しないこと。 |
(4) 手持工事の状況 | 当該地域における手持工事の状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
(5) 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地の状況、当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況 | 下記の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 ① 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 ② 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工実績があること。 ③ 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 ④ 当該工事の施工に適合する有資格技術者の有無等を確認し、確保できると認められること。 |
(7) 安全管理の状況 | ① 入札参加停止要領に基づく入札参加停止期間中である場合は、指名しないこと。 ② 市発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これらに対する改善を行わない状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 ③ 市発注工事において過去5年間死亡事故の発生がなくかつ過去3年間負傷者の生じた事故の発生がないこと等を勘案し、安全成績・管理の状況が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。 |
(8) 労働福祉及び構造改善の状況 | ① 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。 ② 建設業退職金共済組合への加入状況を確認し、加入している場合は、十分尊重すること。 ③ 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分に尊重すること。 ④ 現場環境改善、建設業イメージアップ等に積極的に取り組むなど建設産業の構造改善に特に努めている場合は、十分尊重すること。 |