○諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領

平成23年5月25日

告示第69号

建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成6年諏訪市告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この要領は、諏訪市が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、諏訪市が行う入札参加停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加停止)

第2 市長は、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号。以下「要綱」という。)第6に規定する建設工事入札参加資格者名簿及び建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。)又はその使用人が別表第1別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該入札参加資格者について入札参加停止を行うものとする。

2 市長は、別表第3各号に掲げる措置要件を事由として入札参加停止を行うときは、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

3 市長が入札参加停止を行ったときは、予算執行者は建設工事等の契約のため入札又は落札者の決定を行うに際し、当該入札参加停止に係る入札参加資格者を入札に参加させ、又は落札者として決定してはならない。当該入札参加停止に係る入札参加資格者につき現に指名し、若しくは入札参加申請を受理し、又は落札候補者若しくは落札者としているときは、これらを取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第3 市長は、第2第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責を負うべき入札参加資格者である下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。

2 市長は、第2第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて、期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。

3 市長は、第2第1項又は前項の規定による入札参加停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例)

第4 入札参加資格者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る入札参加停止の期間中又は期間の満了後1か年を経過するまでの間に、再度それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき(次号に該当する場合を除く。)

(2) 別表第2第1号から第8号までの措置要件に係る入札参加停止の期間中又は期間の満了後3か年を経過するまでの間に、再度それぞれ別表第2第1号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき。

3 市長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。

5 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。

6 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について入札参加停止を解除するものとする。

7 市長は、別表第2第5号及び第6号に該当する入札参加資格者のうち、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた入札参加資格者で、違反行為に係る事実の報告等を公正取引委員会に行っていた場合には、入札参加停止の期間の一部又は全部を免除することができる。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)

第5 市長は、第2第1項の規定により入札参加停止を行う際に、入札参加資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を加重するものとする。

(1) 諏訪市と締結した契約に係る建設工事等に関し、談合情報を得た場合、又は諏訪市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、別表第2第6号又は第8号に該当したとき。

(2) 別表第2第5号から第8号までに該当する入札参加資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第2第5号又は第6号に該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し別表第2第5号又は第6号に該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。

(5) 諏訪市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し別表第2第7号又は第8号に該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。

(報告)

第6 予算執行者は、その所管する建設工事等について、入札参加資格者が、別表各号に定める措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、遅滞なく様式第1号により市長に報告しなければならない。

2 予算執行者は、その所管する建設工事等において、公衆損害事故又は工事関係者事故が発生した場合は、措置要件の該当の有無に関係なく様式第1号により市長に報告するものとする。

(入札参加停止等の決定)

第7 市長は、第6の報告があったとき又は自ら必要と認めたときは、要綱第11に規定する諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)に諮り、次の各号の措置を決定するものとする。

(1) 第2第1項又は第3の規定による入札参加停止

(2) 第4第5項の規定による入札参加停止の期間の変更

(3) 第4第6項の規定による入札参加停止の解除

2 市長は、特に必要がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、委員会への諮問を省略し、同項各号の措置を決定することができる。

(入札参加停止等の通知)

第8 市長は、第7の規定による決定をしたときは、様式第2号により関係部局長に、様式第3号第4号又は第5号により入札参加停止を受けた者に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9 予算執行者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りではない。

(下請等の禁止)

第10 予算執行者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は建設工事等の契約保証人となることを承認してはならない。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第11 予算執行者は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 入札参加停止措置の原因となる事実又は行為が施行日以前に発生したものについて、施行日以後にそのことが明らかになった場合は、この要領を適用する。

(平成23年8月1日告示第85号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年2月5日告示第18号)

この告示は、平成26年2月5日から施行する。

(平成27年5月11日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月11日から施行する。

(経過措置)

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされた審判手続に係る審決については、なお従前の例による。

(令和2年11月6日告示第108号)

この告示は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2、第4、第6関係)県内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

過失による粗雑工事等

1 諏訪市が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

2 諏訪市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

契約違反

3 第1号に掲げる場合のほか、諏訪市が発注した建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故

4 諏訪市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

5 諏訪市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故

6 諏訪市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

7 諏訪市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2、第4、第5、第6関係)贈賄及び不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

贈賄

1 入札参加資格者(入札参加資格者が法人のときは、その役員(執行役員を含む。以下同じ。))又はその使用人が、諏訪市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次に掲げるいずれかの者が、諏訪市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴の提起を知った日から

ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

8か月以上24か月以内

イ 入札参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

6か月以上18か月以内

ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「一般使用人」という。)

6か月以上12か月以内

3 次に掲げるいずれかの者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

6か月以上18か月以内

イ 一般役員等

4か月以上12か月以内

ウ 一般使用人

4か月以上8か月以内

4 次に掲げるいずれかの者が、県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

4か月以上12か月以内

イ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ウ 一般使用人

2か月以上4か月以内

独占禁止法違反行為

5 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から4か月以上18か月以内

6 諏訪市又は県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6か月以上18か月以内

競売入札妨害又は談合

7 入札参加資格者の代表役員等、一般役員等又はその一般使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴の提起を知った日から4か月以上24か月以内

8 諏訪市又は県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者の代表役員等、一般役員等又はその一般使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から6か月以上24か月以内

虚偽記載

9 諏訪市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料、その他の調査資料及び工事書類等に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

不正又は不誠実な行為

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により、公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

別表第3(第2、第4、第6関係)暴力団との関係に基づく措置基準

措置要件

期間

暴力団関係

1 代表役員等又は一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで

2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

当該認定をした日から3か月以上9か月以内

3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

4 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

5 諏訪市が発注した建設工事等の施工において、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

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諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領

平成23年5月25日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)