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妊婦のための支援給付事業
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を総合的に実施します。
諏訪市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
目次
事業内容
妊婦のための支援給付の概要
1回目 妊娠届出時(5万円)
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた方
1回目の申請方法
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請書をお渡しします。
申請に必要な持ち物等、詳しくは母子健康手帳の交付のページをご確認ください。
2回目 出産後(お子さん一人あたり5万円)
令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、「胎児の数の届出」をした方
2回目の申請方法
赤ちゃん訪問時に申請書(胎児の数の届出書)をお渡しします。
申請には本人確認書類と産婦さん本人名義の通帳(またはキャッシュカード)の写しの貼付が必要です。
支給方法
妊産婦名義の金融機関口座へ振り込み(注記:妊産婦以外の口座名義は指定できません)
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、出産・子育て応援事業(出産・子育て応援給付金)の対象となります。
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前(母子健康手帳交付前)に流産等を経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
流産・死産等経験された方の給付金申請
給付金申請書(胎児の数の届出書) [PDFファイル/713KB]
上記届出書をプリントアウトして記入し、以下の持ち物と合わせて保健センターへ届出ください。
届出書が印刷できない方は保健センターにも用意がありますのでお申し出ください。
- 母子健康手帳(妊娠届出前の場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書等)
- 本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの(本人名義に限る)
ご不明な点は諏訪市保健センター(Tel52-4141 内線592)までお問い合わせください。