○諏訪市霧ヶ峰キャンプ場管理規則
平成17年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市霧ヶ峰キャンプ場条例(平成17年諏訪市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定により、諏訪市霧ヶ峰キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場期間等)
第2条 キャンプ場の開場期間は、7月1日から9月30日までとする。
2 キャンプ場の開場時間は、午後1時から翌日の正午までとする。
2 利用許可申請書は、利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第4条 市長は、利用申請者に対して利用の許可をしたときは、諏訪市霧ヶ峰キャンプ場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
2 キャンプ場を利用する者は、当該許可に係る利用を終了するまでの間、前項の規定により交付された利用許可書を携帯しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャンプ場の施設及び備品を毀損し、又は場外に持ち出さないこと。
(2) キャンプ場において他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、キャンプ場の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用料を還付することの可否及び還付する額を決定し、その額を還付するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(諏訪市組織規則の一部改正)
2 諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の諏訪市霧ヶ峰キャンプ場管理規則第8条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に受理した諏訪市霧ヶ峰キャンプ場の利用の申請に係る使用料について適用する。
附則(平成31年3月15日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
諏訪市霧ヶ峰キャンプ場使用料減免基準
区分 | 減免する割合 |
諏訪市及び諏訪市の内部機関等が、自らの事業を行うために使用するとき。 | 10割 |
市内の保育園、幼稚園及び小中学校が、園又は学校の行事として使用するとき。 | 10割 |
諏訪市に関係する社会教育団体等、社会福祉団体等及び文化団体等が、その活動の目的のために使用するとき。 | 5割 |
諏訪市及びその内部機関等が共催する事業のために使用するとき。 | 10割 |
その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める割合 |