○諏訪市霧ヶ峰キャンプ場条例

平成17年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、諏訪市霧ヶ峰キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 野外活動を通じて、市民の心身の健全な発達及び観光の発展に寄与するため、キャンプ場を諏訪市大字上諏訪13,338番地1に設置する。

(利用の許可等)

第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた利用を取りやめ、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャンプ場の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他キャンプ場の管理及び運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、市長は利用者に生じた損害については、その責を負わない。

(1) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(賠償責任)

第9条 利用者は、故意又は過失によりキャンプ場の施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

キャンプ場の天幕を使用してキャンプをする場合

1張

(午後1時から翌日の正午まで)

1,570円

キャンプ場の天幕以外の天幕を使用してキャンプをする場合

6人用以下の天幕

1張

(午後1時から翌日の正午まで)

730

7人用以上の天幕

1,250

毛布

1日1枚

上掛

310

下掛

200

ランタン

1日1個

520

パネル

1日1枚

200

花ござ

1日1枚

200

諏訪市霧ヶ峰キャンプ場条例

平成17年3月18日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)