○諏訪市霧ヶ峰キャンプ場条例
平成17年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、諏訪市霧ヶ峰キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 野外活動を通じて、市民の心身の健全な発達及び観光の発展に寄与するため、キャンプ場を諏訪市大字上諏訪13,338番地1に設置する。
(利用の許可等)
第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた利用を取りやめ、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャンプ場の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を汚損又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他キャンプ場の管理及び運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、市長は利用者に生じた損害については、その責を負わない。
(1) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(賠償責任)
第9条 利用者は、故意又は過失によりキャンプ場の施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
キャンプ場の天幕を使用してキャンプをする場合 | 1張 (午後1時から翌日の正午まで) | 1,570円 | |
キャンプ場の天幕以外の天幕を使用してキャンプをする場合 | 6人用以下の天幕 | 1張 (午後1時から翌日の正午まで) | 730 |
7人用以上の天幕 | 1,250 | ||
毛布 | 1日1枚 | 上掛 | 310 |
下掛 | 200 | ||
ランタン | 1日1個 | 520 | |
パネル | 1日1枚 | 200 | |
花ござ | 1日1枚 | 200 |