○諏訪市公営企業建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領

平成24年3月30日

公営企業告示第10号

諏訪市公営企業建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年諏訪市公営企業告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、公営企業が行う入札参加停止等の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業の建設工事等の入札参加資格者に係る入札参加停止等については、諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年諏訪市告示第69号)の規定を準用する。この場合において、同要領本則中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、「諏訪市」とあるのは「公営企業」と、同要領第2第1項中「諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第5号)第2条において準用する諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」と、同要綱別表第1から別表第3までの規定中「諏訪市」とあるのは「公営企業」と、同要領様式第1号中「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、「諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成24年諏訪市公営企業告示第10号)第2条において準用する諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」と、同要領様式第2号中「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要領様式第3号中「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、「諏訪市の」とあるのは「公営企業の」と、同要領様式第4号及び様式第5号中「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(諏訪市公営企業物品購入等業者選定委員会設置要綱の一部改正)

2 諏訪市公営企業物品購入等業者選定委員会設置要綱(平成10年諏訪市公営企業告示第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪市公営企業建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領

平成24年3月30日 公営企業告示第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業告示第10号