○諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱
平成24年3月30日
公営企業告示第5号
諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱(平成6年諏訪市公営企業告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設工事等」という。)の入札に際して、事業の公共性及び特殊性に鑑み、業者の信用、技術、施工能力等を重視して、公正自由な競争を図るため、入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 公営企業が発注する建設工事等の入札制度合理化対策については、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱第4第1項中「諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成5年諏訪市告示第1号」とあるのは「諏訪市公営企業の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成24年諏訪市公営企業告示第6号)第2条において準用する諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成5年諏訪市告示第1号」と、同要綱第8中「
(1) 土木一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 600万円以上 |
B | 200万円以上8,000万円未満 |
C | 4,500万円未満 |
D | 1,500万円未満 |
E | 800万円未満 |
(2) 建築一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 700万円以上 |
B | 600万円以上9,000万円未満 |
C | 7,000万円未満 |
D | 2,000万円未満 |
E | 900万円未満 |
(3) 電気工事及び電気通信工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 2,000万円未満 |
C | 600万円未満 |
(4) 舗装工事
等級 | 工事金額 |
A | 全工事 |
B | 4,500万円未満 |
C | 500万円未満 |
(5) 管その他の工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 4,500万円未満 |
C | 700万円未満 |
」とあるのは、「
(1) 水道施設工事
等級 | 工事金額 |
A | 1,000万円以上 |
B | 4,500万円未満 |
C | 1,000万円未満 |
(2) 機械器具設置工事
等級 | 工事金額 |
A | 全工事 |
B | 4,500万円未満 |
C | 600万円未満 |
(3) 土木一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 600万円以上 |
B | 200万円以上8,000万円未満 |
C | 4,500万円未満 |
D | 1,500万円未満 |
E | 800万円未満 |
(4) 建築一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 700万円以上 |
B | 600万円以上9,000万円未満 |
C | 7,000万円未満 |
D | 2,000万円未満 |
E | 900万円未満 |
(5) 電気工事及び電気通信工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 2,000万円未満 |
C | 600万円未満 |
(6) 舗装工事
等級 | 工事金額 |
A | 全工事 |
B | 4,500万円未満 |
C | 500万円未満 |
(7) 管その他の工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 4,500万円未満 |
C | 700万円未満 |
」と、同要綱第10中「電気工事」とあるのは「機械器具設置工事、電気工事」と、同要綱第12後段中「建設工事」とあるのは「建設工事及び建設コンサルタント業務」と、同要綱別表中「諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成24年諏訪市公営企業告示第10号)第2条において準用する諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」と、「市発注工事」とあるのは「公営企業発注工事」と、「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(諏訪市公営企業物品購入等業者選定委員会設置要綱の一部改正)
2 諏訪市公営企業物品購入等業者選定委員会設置要綱(平成10年諏訪市公営企業告示第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年5月27日公営企業告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱第2条の規定は、この告示の施行の日以後に通知及び公告を行った入札について適用し、同日前に通知及び公告を行った入札については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月1日公営企業告示第1号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日公営企業告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱第2条の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月30日公営企業告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱第2条の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。