○諏訪市下水道指定工事店等の処分等に関する要綱

平成24年2月1日

公営企業告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市下水道指定工事店に関する規程(平成22年諏訪市企業管理規程第6号。以下「規程」という。)第9条第2項の規定による諏訪市下水道指定工事店(規程第2条第1項に規定する指定工事店をいう。以下「指定工事店」という。)の指定の取消し又は指定の効力の一時の停止(以下「指定の一時停止」という。)及び規程第17条の規定による責任技術者(規程第2条第1項第1号に規定する責任技術者をいう。以下同じ。)の登録の取消し又は登録の効力の一時の停止(以下「登録の一時停止」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の取消し)

第2条 諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、指定工事店が規程第2条に規定する指定工事店としての指定を受けるために必要な要件を欠くに至ったことが明らかになったときは、指定工事店の指定の取消しを行うものとする。

2 管理者は、指定工事店の行為が別表第1の処分要件の各項のいずれかに該当し、かつ、当該行為が故意、悪質又は重過失によるものと認めたときは、指定工事店の指定の取消しを行うものとする。

3 管理者は、指定工事店の指定の一時停止を行う場合において、当該違反行為を認定した日から過去3年以内に、当該一時停止の期間を含め指定の一時停止の期間が通算して12月を超えることが明らかになったときは、指定工事店の指定の取消しを行うものとする。

(指定の一時停止)

第3条 管理者は、指定工事店の行為が別表第1の処分要件の各項のいずれかに該当すると認定したときは、それぞれ当該各項の指定の一時停止期間の欄に定める期間の範囲内において、当該違反行為を認定した日から指定の一時停止を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、指定の一時停止を行うに至らない特別の事由があると認めたときは、諏訪市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第2号。以下「指定工事業者処分要綱」という。)第3条の規定を準用して、当該指定工事店に対し文書指導又は文書警告を行うものとする。この場合において、指定工事業者処分要綱第3条の規定中「別表の処分要件(当該処分要件に対応する処分内容の欄が指定の一時停止であるものに限る。この条において同じ。)」とあるのは「別表第1の処分要件」と、「別表の処分要件の」とあるのは「別表第1の処分要件の」と読み替えるものとする。

(登録の取消し)

第4条 管理者は、責任技術者が規程第12条各号に掲げる責任技術者としての登録を受けることができない者であることが明らかになったときは、責任技術者の登録の取消しを行うものとする。

2 管理者は、責任技術者の行為が別表第2の処分要件の各項のいずれかに該当し、かつ、当該行為が故意、悪質又は重過失によるものと認めたときは、責任技術者の登録の取消しを行うものとする。

3 管理者は、責任技術者の登録の一時停止を行う場合において、当該違反行為を認定した日から過去3年以内に、当該一時停止期間を含め登録の一時停止の期間が通算して12月を超えることが明らかになったときは、責任技術者の登録の取消しを行うものとする。

(登録の一時停止)

第5条 管理者は、責任技術者の行為が別表第2の処分要件の各項のいずれかに該当すると認定したときは、それぞれ当該各項の登録の一時停止期間の欄に定める期間の範囲内において、当該違反行為を認定した日から登録の一時停止を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、登録の一時停止を行うに至らない特別の事由があると認めたときは、指定工事業者処分要綱第3条の規定を準用して、当該責任技術者に対し文書指導又は文書警告を行うものとする。この場合において、指定工事業者処分要綱第3条の規定中「別表の処分要件(当該処分要件に対応する処分内容の欄が指定の一時停止であるものに限る。この条において同じ。)」とあるのは「別表第2の処分要件」と、「別表の処分要件の」とあるのは「別表第2の処分要件の」と読み替えるものとする。

(停止期間の特例)

第6条 指定工事店及び責任技術者(以下「指定工事店等」という。)が1の事案によりそれぞれ別表第1の処分要件及び別表第2の処分要件の2以上に該当したときは、当該該当した処分要件ごとに対応する処分内容のうち最も長い期間をもって指定工事店の指定又は責任技術者の登録の一時停止の期間とする。この場合において、第3条第2項及び前条第2項の規定は適用しないものとする。

(処分等の手続き等)

第7条 管理者は、第2条第3条第1項第4条及び第5条第1項の処分を行う場合の手続きについては、指定工事業者処分要綱第5条から第11条までの規定を準用する。この場合において、指定工事業者処分要綱第5条から第11条までの規定中「第2条(同条第4項ただし書を除く。)及び前条」及び「第2条(同条第4項ただし書を除く。)及び第4条」とあるのは「第2条、第3条第1項、第4条及び第5条第1項」と、「指定工事業者」とあるのは「指定工事店等」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、指定工事店等の処分等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第6条関係)

処分要件

指定の一時停止期間

関係条項

1 排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けずに工事に着手したとき。

6月以内

諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号。以下「条例」という。)第8条及び規程第5条第2項第5号

2 排水設備工事完了後、正当な理由なく5日以内に工事完了届が提出されないとき。

3月以内

条例第9条第1項

3 排水設備工事の完了検査で不適合となった場合に、正当な理由なく適正な改善が行われないとき。

条例第9条第2項

4 排水設備工事に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

6月以内

規程第5条第1項

5 排水設備工事に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、作業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

3月以内

6 排水設備の工事施工の申込みを受けたときに、正当な理由がなく、これを拒んだとき。

規程第5条第2項第1号

7 排水設備工事において、不適正な工事金額で施工したとき、又は工事契約に際し、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなかったとき。

規程第5条第2項第2号

8 排水設備工事の全部又は大部分について、第三者に委託し、又は請け負わせたとき。

規程第5条第2項第3号

9 排水設備工事において、指定工事店としての名義を第三者に貸与したとき。

規程第5条第2項第4号

10 排水設備工事において、責任技術者の監理の下に施工を行わせなかったとき。

規程第5条第2項第6号

11 排水設備工事完了後1年以内に生じた故障等を正当な理由なく無償で補修しなかったとき(天災地変又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除く。)

規程第5条第2項第7号

12 規程第8条第2項に規定する事項について、正当な理由なく30日以内に届出がされなかったとき。

規程第8条第2項

13 指定工事店の代表者又は役員が、公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され有罪判決を受けたとき。

規程第9条第2項第2号

14 排水設備工事施工に関し不誠実な行為がある等、指定工事店としてふさわしくないと管理者が認めるとき。

6月以内

15 正当な理由なく管理者の開催する事務連絡会議に出席しないとき。

2月以内

規程第19条第2項

別表第2(第4条、第5条、第6条関係)

処分要件

登録の一時停止期間

関係条項

1 排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けずに工事に着手したとき。

6月以内

条例第8条及び規程第5条第2項第5号

2 排水設備工事完了後、正当な理由なく5日以内に工事完了届が提出されないとき。

3月以内

条例第9条第1項

3 下水道に関する法令、条例規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の施工(監理を含む。)に当たらなかったとき。

6月以内

規程第11条

4 排水設備工事に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

5 排水設備工事に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、作業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

3月以内

6 排水設備工事の業務に従事するときに、責任技術者証を携帯せず、又は関係者の要請があったときにこれを拒否したとき。

規程第14条第2項

7 氏名又は住所等に異動(住居表示の変更を含む。)があったにも関わらず正当な理由なく30日以内に変更の届出が提出されないとき。

規程第14条第3項

8 業務に関し不誠実な行為がある等、責任技術者としてふさわしくないと管理者が認めるとき。

6月以内

規程第17条第2号

9 正当な理由なく管理者の開催する事務連絡会議に出席しないとき。

2月以内

規程第19条第2項

諏訪市下水道指定工事店等の処分等に関する要綱

平成24年2月1日 公営企業告示第3号

(平成24年2月1日施行)