○諏訪市下水道指定工事店に関する規程

平成22年4月1日

企業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定工事店(第2条―第9条)

第3章 責任技術者(第10条―第17条)

第4章 補則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、諏訪市下水道指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第2条 管理者は、次条の規定による申請に基づき、次の各号のいずれの要件にも適合している工事業者を条例第10条第1項に規定する指定工事店として指定するものとする。

(1) 財団法人長野県下水道公社(平成3年2月8日に財団法人長野県下水道公社という名称で設立された法人をいう。以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、又は公社が実施する更新講習を受講し、諏訪市に登録した者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事(条例第2条第6号の排水設備の新設、増設又は改築の工事をいう。以下同じ。)の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 長野県内又は諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する地域に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、その法人の代表者。及びにおいて同じ。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

 工事業者が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者が第17条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市下水道指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)により管理者に申請しなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び前条第1項第4号アからまでに該当しないことを誓約する誓約書(様式第2号)

(2) 申請者が法人の場合は、登記簿履歴事項全部証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)

(4) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第4号)及びその写真

(5) 専属責任技術者名簿(様式第5号)及び諏訪市下水道排水設備工事責任技術者証(様式第6号第14条第1項の規定により管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類

(指定工事店証)

第4条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、諏訪市下水道指定工事店証(様式第7号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに諏訪市下水道指定工事店証再交付申請書(様式第8号)に必要書類を添付して管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第9条の規定により指定を取り消されたときは直ちに、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときはその停止期間中、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び管理規程並びにこの管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工し、排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施工してはならない。

(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 諏訪市下水道条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第4号)第13条第3項の規定により命ぜられた不良箇所の補修は、指定工事店の負担において指定期間内に行わなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第7条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する期日までに指定申請書により管理者に申請しなければならない。

2 前項の指定申請書には、第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第8条 指定工事店は、第2条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての事業若しくは営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに諏訪市下水道指定工事店指定辞退届(様式第9号)に必要書類を添付して管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに諏訪市下水道指定工事店証変更届書(様式第10号)に必要書類を添付して管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの管理規程等の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第10条 管理者は、第2条第1項第1号に規定する責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び管理規程並びにこの管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

(登録資格)

第12条 試験に合格した者は、第10条の登録を受ける資格(以下「登録資格」という。)を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、当該登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

(登録の申請)

第13条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、公社が交付した合格証(以下「合格証」という。)又は公社が交付した修了証(以下「修了証」という。)の有効期間が満了する期日までに、諏訪市下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第11号。以下「登録申請書」という。)により管理者に申請しなければならない。

2 登録申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 合格証の写し又は修了証の写し

(3) 前条各号に該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第12号)

3 登録資格を有する者は、合格証又は修了証の有効期間の満了する期日までに第10条の登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合については、この限りではない。

(責任技術者証)

第14条 管理者は、登録資格を有する者から前条の規定による申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の要請があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所等に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに諏訪市排水設備工事責任技術者異動届(様式第13号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添付して、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに諏訪市下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第14号)に必要書類を添付して管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第17条の規定により登録を取り消されたときは遅滞なく、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときはその停止期間中、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第15条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から合格証及び修了証の有効期間が満了する日(以下「期間満了日」という。)までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、公社が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに登録申請書により、管理者に申請しなければならない。

4 前項の登録申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 修了証の写し

(3) 第12条各号に該当しない者であることを誓約する誓約書

(4) 責任技術者証

(登録の辞退)

第16条の2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が第12条第2号に該当するに至ったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第17条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの管理規程等の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 補則

(公告)

第18条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第8条第2項第2号第3号及び第4号に係る届出があったとき。

2 管理者は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公告するものとする。

(事務連絡会)

第19条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第20条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の諏訪市下水道指定工事店に関する規則(平成9年諏訪市規則第12号。以下「旧規則」という。)第4条第1項に規定する指定工事店としての指定を受けている者は、期間満了日までの間は、第2条の規定により指定工事店としての指定を受けている者とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規則第10条の規定による登録及び同規則第14条第1項の規定による責任技術者証の交付を受けている者は、当該責任技術者証の期間満了日までの間は、第10条の規定による登録及び第14条第1項の規定による責任技術者証の交付を受けた者とみなす。

4 この管理規程の施行前に、旧規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この管理規程の施行の際現に旧規則の規定により提出された申請書、通知された通知書等は、この管理規程の規定により提出された申告書、通知された通知書等とみなす。

(平成24年6月21日企管規程第1号)

この管理規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月13日企管規程第2号)

この管理規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和3年3月17日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市下水道指定工事店に関する規程

平成22年4月1日 企業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
平成22年4月1日 企業管理規程第6号
平成24年6月21日 企業管理規程第1号
令和元年9月13日 企業管理規程第2号
令和3年3月17日 企業管理規程第1号