○諏訪市下水道条例

昭和49年12月27日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 排水設備の設置等(第5条―第12条)

第4章 除害施設の設置等(第13条―第15条の2)

第5章 公共下水道の使用(第16条―第26条)

第6章 行為の許可等(第27条―第34条の2)

第7章 雑則(第35条)

第8章 罰則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理及び使用等に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 排水設備により下水を公共下水道又は諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する排水施設(以下「指定排水施設」という。)に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 排水義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(11) 使用月 下水道使用量算定の便宜上区分された1月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者が定めたものをいう。

第2章 削除

第3条及び第4条 削除

第3章 排水設備の設置等

(汚水と雨水の分流)

第5条 排水区域内の下水は、汚水(法第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)と雨水に分流し、汚水は排水設備により、公共下水道から流域下水道に排除し、雨水は公共下水道又は指定排水施設から河川に放流するものとする。ただし、第7条第1号ただし書に定める場合は、この限りでない。

(排水設備の設置)

第6条 排水義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。ただし、管理者が定める場合で、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない固着箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表の定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の排水人口の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

1,000分の20以上

150以上300未満

150以上

1,000分の17以上

300以上600未満

200以上

1,000分の15以上

600以上

250以上

1,000分の12以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表の定めるところによるものとし、排水管渠の断面積は、同表の排水面積の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(平方メートル)

排水管の内径(ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

1,000分の20以上

200以上400未満

125以上

1,000分の17以上

400以上600未満

150以上

1,000分の15以上

600以上

200以上

1,000分の12以上

(5) 前各号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、管理者が定めるところによること。

(排水設備の計画の確認)

第8条 排水義務者が排水設備の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて確認の申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付する。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定する者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(指定工事店指定等申請手数料)

第10条の2 指定工事店としての指定、指定工事店証の再交付及び指定工事店としての指定の更新を受けようとする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 指定工事店としての指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店証の再交付 1件につき5,000円

(3) 指定工事店としての指定の更新 1件につき10,000円

(確認検査手数料)

第11条 管理者は、第8条の規定による排水設備の計画の確認申請を受けたときは、排水設備確認検査手数料として工事費の100分の0.5に相当する金額を、申込者から申込の際これを徴収する。

2 前項の確認検査手数料の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(確認検査手数料の減免)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、確認検査手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる保護を受けている者が排水設備の新設等を行う場合

(2) 福祉事務所長に寝たきり老人と認定された者が排水設備の新設等を行う場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた場合

第4章 除害施設の設置等

(除害施設の設置等)

第13条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水その他管理者がこれに類すると認めたものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条の2 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設の設置等)

第13条の3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水その他管理者がこれに類すると認めたもの及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものは除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 第13条及び前項の規定は、管理者が定める項目に係る水質の下水で、管理者が定める量のものについては、適用しない。

(除害施設の新設等の届出)

第14条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 除害施設により下水の排除を開始しようとする者は、あらかじめ、当該下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも、また同様とする。

3 第9条の規定は、除害施設の新設等を行つた場合に準用する。

(検査手数料)

第15条 管理者は、前条第3項で準用する第9条第1項の規定による届出を受けたときは、検査手数料として工事費の100分の0.5に相当する金額を、届出人から届出の際これを徴収する。

2 第11条第2項の規定は、検査手数料の端数計算について準用する。

(検査手数料の減免)

第15条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査手数料の減免をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している施設に係る届出の場合

(2) その他管理者が特に必要と認めた場合

第5章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う下水を排除して公共下水道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。

(し尿の排除の制限)

第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所又は管理者がこれに類すると認めた施設によらなければならない。

(市以外の者の行う工事等)

第18条 法第16条の規定により、公共下水道の施設に関する工事又は維持の承認を受けようとする者は、申請書を管理者に提出し承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の承認を受けた者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、検査しなければならない。

(特別使用許可)

第19条 処理区域外の汚水を公共下水道に排除しようとするときは、管理者は、流域下水道管理者と協議し、必要と認めるものに限り、特別に使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

3 第1項の特別使用に要する施設で、管理者が定める道路に属する部分については市が築造管理をし、その他の部分は排水設備として取り扱うものとする。この場合において、これらの施設の建設に要する費用は、願出人の負担とする。

4 第1項の規定により汚水を排除することを認められた者については、この条例に定める規定を適用する。

(使用料の徴収)

第20条 市は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号)第27条第1項に規定するメーターの検針日現在の使用水量又は管理者が定める定例日現在の排出量により、検針日又は定例日(以下「定例日等」という。)の属する月分又はその日の属する月分及びその前月分として算定し徴収する。

3 前項の規定による月別使用量を算定する場合において、隔月定例日等に使用水量の検針をするものについては、隔月定例日等以前の各月の使用量は各月均等とみなす。

4 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月又は隔月により徴収する。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

5 使用料の調定及び徴収期日は、管理者が別に定める。

(使用料の減免)

第20条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法第11条第1項に掲げる保護を受けている者が使用する場合

(2) 福祉事務所長に寝たきり老人と認定された者が使用する場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた場合

(一時使用の場合の使用料の徴収)

第21条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の額及び算定方法)

第22条 使用料の額は、1月について次の区分により算定した汚水排水使用料及び次項の規定により算定した汚水水質使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

汚水排水使用料

使用料

種別

基本使用料

超過使用料

使用水量

金額

一般

10m3まで

1,306円

11m3から30m3まで1m3につき 153円

31m3から50m3まで1m3につき 168円

51m3から100m3まで1m3につき 183円

101m3から300m3まで1m3につき 200円

301m3から500m3まで1m3につき 214円

501m3以上1m3につき 221円

温泉

公衆浴場

1m3につき

59円

 

その他

10m3まで

1,306円

上記一般の使用水量区分ごとの超過使用料と同じ。

備考

公衆浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場及び共同浴場として管理者が認定したものをいう。

2 1月当りの排出量が500立方メートル以上で、次の各号のいずれかに該当する汚水については、次の表に定めるところにより水質使用料を算定する。

(1) 生物化学的酸素要求量が1リットルにつき5日間に300ミリグラムを超えるもの

(2) 浮遊物質量が1リットルにつき300ミリグラムを超えるもの

汚水水質使用料

汚水の濃度(1リットルにつき)

生物化学的酸素要求量(1m3につき)

浮遊物質量(1m3につき)

301ミリグラムから400ミリグラムまで

14円

18円

401ミリグラムから500ミリグラムまで

28円

37円

501ミリグラム以上

46円

58円

(汚水量の算定)

第23条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が水道の給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知する必要のないときはこれら使用者の使用水量を合計した使用水量とし、それぞれの使用者の使用水量を確知する必要があるときはそれぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に、管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(汚水の水質等の申告及び認定)

第24条 第22条第2項に規定する汚水を排除して公共下水道を使用する者は、その汚水の水質及び排出量を管理者に申告しなければならない。

2 管理者は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。

(特別な場合における汚水量の算定)

第25条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は廃止した場合における使用者が排除した汚水の量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(資料の提出)

第26条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、第23条第2号の汚水の排出量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

第6章 行為の許可等

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同条の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する行為を行おうとする者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

(占用の許可)

第29条 公共下水道の施設(その敷地を含む。以下この条において同じ。)に物件を設け、又はその施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、物件の設置について第27条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(占用期間)

第30条 前条の規定による占用の期間(次項において「占用期間」という。)は、1年以内とする。

2 占用期間が満了した場合において、管理者が必要と認めるときは、その許可を更新することができる。

(占用料)

第31条 管理者は、第29条の規定により占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額、減免及び徴収方法は、諏訪市道路占用等に関する条例(昭和59年諏訪市条例第9号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は施設」と読み替えるものとする。

(公共下水道の付近での掘さく)

第32条 公共下水道の排水管渠の付近で当該排水管渠の埋設位置より深く掘さく工事を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。

(原状回復)

第33条 第29条の規定により占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第29条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計又は工事の受託)

第34条 市は、排水設備の新設等を行おうとする者の委託があつたときは、その設計又は工事を行うことができる。

2 市に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

(設計手数料及び設計手数料の減免)

第34条の2 前条第2項の規定による設計の委託申請をした者は、施行工事の予定価格の100分の2に相当する金額を、設計手数料として納入しなければならない。

2 第11条第2項及び第12条の規定は、設計手数料の端数計算及び設計手数料の減免について準用する。

第7章 雑則

(委任)

第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(罰則)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第10条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第13条又は第13条の3の規定に違反し除害施設を設けないで悪質下水を公共下水道に排除した使用者

(4) 第14条第1項又は第2項の規定による届出を怠つた者

(5) 第17条の規定に違反してし尿を公共下水道の排除した者

(6) 第27条又は第29条の規定による許可を受けないで当該行為若しくは占用をした者

第37条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和40年諏訪市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 諏訪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年諏訪市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(排水設備の設置の特例)

4 当分の間、第6条の規定の適用については、同条中「6月以内」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

(昭和54年9月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定による使用料は、毎月検針分にあつては昭和58年5月調定使用料から、隔月検針分にあつては昭和58年6月調定使用料から適用する。

(昭和61年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定による使用料は、毎月検針分にあつては昭和61年5月調定使用料から、隔月検針分にあつては昭和61年6月調定使用料から適用する。

(平成元年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市下水道条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して排水している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(月数の計算)

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年3月21日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条の規定による使用料は、平成4年6月調定使用料から適用する。

(平成7年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(特定事業場及び除害施設の設置を必要とする者からの下水の排除の制限に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に施行日前から継続して当該下水を排除して公共下水道を使用している者は、施行日から平成9年6月30日までの間は第13条の2及び第13条の3の規定にかかわらず窒素含有量及び燐含有量に関する規定は適用しない。

(平成8年3月25日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、改正後の諏訪市下水道条例第22条の規定は平成8年6月調定使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市下水道条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して排水している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(月数の計算)

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月25日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(手数料に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行し、改正後の諏訪市下水道条例第22条の規定は、平成12年6月調定使用料から適用する。

(平成12年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 平成12年4月1日以降この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例の規定により納付された使用料等については、改正後のそれぞれの条例の規定により納付されたものとみなす。

(平成17年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市下水道条例(以下「新条例」という。)第10条の2の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされた指定工事店としての指定、指定工事店証の再交付及び指定工事店としての指定の更新について適用する。

(使用料に関する経過措置)

3 新条例第22条の規定は、平成21年6月調定使用料から適用する。

(平成22年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(諏訪市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に第4条の規定による改正前の諏訪市下水道条例第9条第2項の規定により交付された検査済証は、第4条の規定による改正後の諏訪市下水道条例第9条第2項の規定により交付された検査済証とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 附則第2項に規定するもののほか、この条例の施行前に第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第18条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定(諏訪市水道事業給水条例第33条第1項及び諏訪市温泉事業給湯条例第13条の2第1項の規定を除く。)にかかわらず、施行日前から継続して供給し、又は排水している水道、温泉及び下水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第18条の規定による改正後の同条第1号及び第3号に掲げる条例の規定(諏訪市水道事業給水条例第33条第1項の規定を除く。)にかかわらず、施行日前から継続して供給し、又は排水している水道及び下水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

諏訪市下水道条例

昭和49年12月27日 条例第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
昭和49年12月27日 条例第52号
昭和54年9月11日 条例第22号
昭和58年3月31日 条例第9号
昭和61年3月27日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第21号
平成4年3月21日 条例第10号
平成7年6月27日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第17号
平成10年3月25日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第23号
平成12年12月20日 条例第42号
平成17年12月20日 条例第33号
平成21年3月19日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第4号
平成26年3月18日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第1号