○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、「一般社団法人諏訪観光協会」とする。

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、「日本赤十字社長野県支部」とする。

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により諏訪市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第10条に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は同年3月31日から施行する。

(諏訪市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 諏訪市職員の育児休業等に関する規則(平成4年諏訪市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市一般職の職員の給料に関する規則の一部改正)

3 諏訪市一般職の職員の給料に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(管理職手当に関する規則の一部改正)

4 管理職手当に関する規則(昭和46年諏訪市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

5 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和40年諏訪市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年9月26日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中諏訪市職員の任用に関する規則第3条ただし書から第10条までの改正規定及び第13条の改正規定(「任用期間は」を「、任用期間は、」に改める部分に限る。)並びに第2条中公益的法人等への職員の派遣等に関する規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)