○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和40年2月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)第30条第30条の2第30条の4第8項第31条第31条の2第1項及び第3項第32条第4項並びに第39条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当)

第2条 給与条例第30条後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、次のいずれかに該当する職員であつた者

 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は諏訪市職員の分限に関する条例(昭和36年諏訪市条例第20号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 非常勤の職員(給与条例第38条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

 派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員をいう。以下同じ。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。

 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(2) その退職の後給与条例第30条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となつた者

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は市長が別に定める団体の常勤の職員となつた者

2 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項の規定により採用された職員(第9条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について、前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもつて、当該退職とする。

第3条 給与条例第30条の2第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員又は、専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(給与条例第32条第1項又は第2項に規定する休職にあつてはその期間、諏訪市職員の分限に関する条例第2条に規定する休職にあつては市長の定める期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業者(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 派遣職員であつた期間のうち市長の定める期間

3 基準日以前6か月以内の期間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員が給与条例の適用を受ける職員となつた場合及び国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は市長が別に定める団体の常勤の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第30条の2第4項(給与条例第31条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 給与条例第30条の3及び第30条の4(これらの規定を給与条例第31条の3及び第32条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、給与条例第30条の4第1項(給与条例第31条の3及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第3条の5 給与条例第30条の4第4項(給与条例第31条の3及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第3条の7 給与条例第30条の4第7項(給与条例第31条の3及び第32条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。

第4条 給与条例第32条第4項ただし書の市長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 給与条例第31条後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本市の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、次のいずれかに該当する職員であつたもの

 休職者。ただし、給与条例第32条第1項の適用を受ける職員(第8条第2項において「公務災害等休職者」という。)は除く。

 停職者、非常勤の職員、専従休職者、派遣職員又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(2) その退職の後給与条例第31条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となつた者

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は市長が別に定める団体の常勤の職員となつた者

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第6条 給与条例第31条の2第1項に規定する市長が定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員又は専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(公務災害等休職者であつた期間にあつてはその期間、諏訪市職員の分限に関する条例第2条に規定する休職にあつては市長の定める期間を除く。)

(3) 給与条例第35条の規定により給与を減額された期間(諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号。次号、第5号及び第6号において「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第2条第6項の規定による週休日、勤務時間条例第5条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第27条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業者(第3条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 派遣職員であつた期間のうち市長の定める期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたつて勤務しなかつた場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間の計算について準用する。

第9条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の者 100分の190(給与条例第30条の2第1項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の230)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90(特定幹部職員にあつては、100分の110)

(支給日)

第10条 給与条例第30条及び第31条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日)とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第30条の2第1項の期末手当基礎額又は第31条の2第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。

別表第1(第3条の2関係)

職員

割合

7級に在職する職員

100分の15

6級に在職する職員

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6月

100/100

5月15日以上6月未満

95/100

5月以上5月15日未満

90/100

4月15日以上5月未満

80/100

4月以上4月15日未満

70/100

3月15日以上4月未満

60/100

3月以上3月15日未満

50/100

2月15日以上3月未満

40/100

2月以上2月15日未満

30/100

1月15日以上2月未満

20/100

1月以上1月15日未満

15/100

15日以上1月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(昭和40年12月28日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和41年3月1日におけるこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「支給規則」という。)第7条及び第8条の規定の適用については、支給規則第7条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、支給規則第8条第3項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における支給規則第3条及び第7条の規定の適用については、支給規則第3条第4項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、支給規則第7条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11月17日

5月17日

100/100

10月16日以上11月17日未満

 

95/100

9月17日〃 10月16日〃

4月17日以上5月17日未満

90/100

8月16日〃 9月17日〃

 

85/100

7月17日〃 8月16日〃

3月14日〃 4月17日〃

80/100

6月17日〃 7月17日〃

 

75/100

5月16日〃 6月17日〃

2月17日〃 3月14日〃

70/100

4月17日〃 5月16日〃

 

65/100

3月16日〃 4月17日〃

1月16日〃 2月17日〃

60/100

2月17日〃 3月16日〃

 

55/100

1月17日〃 2月17日〃

  17日〃 1月16日〃

50/100

  14日〃 1月17日〃

 

45/100

14日未満

17日未満

40/100

0

 

 

(昭和43年12月14日規則第14号抄)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年5月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年7月1日規則第14号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第2条及び第3条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成4年6月に支給する期末手当に係わる在職期間の算定に関しては、第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成4年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第4号抄)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則次項及び第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年諏訪市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第4項第1号に規定する在職期間において改正条例第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第4項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

3 前項に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。

(平成18年3月27日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年5月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年8月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第10号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第25号抄)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和40年2月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和40年2月26日 規則第2号
昭和40年12月28日 規則第19号
昭和43年12月14日 規則第14号
昭和44年5月22日 規則第24号
昭和45年1月5日 規則第2号
昭和46年1月7日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第14号
平成元年2月22日 規則第2号
平成元年12月26日 規則第32号
平成2年12月27日 規則第34号
平成4年7月1日 規則第14号
平成7年3月22日 規則第3号
平成8年3月25日 規則第3号
平成9年12月19日 規則第26号
平成11年3月24日 規則第1号
平成11年12月27日 規則第22号
平成13年3月28日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第20号
平成18年3月27日 規則第13号
平成20年3月17日 規則第10号
平成20年9月26日 規則第24号
平成22年5月27日 規則第17号
平成22年8月9日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第14号
平成27年2月9日 規則第4号
平成28年3月16日 規則第7号
平成28年3月16日 規則第11号
平成28年12月13日 規則第30号
平成29年3月15日 規則第5号
平成30年1月31日 規則第3号
平成30年3月16日 規則第10号
平成31年3月15日 規則第12号
令和元年12月12日 規則第10号
令和元年12月12日 規則第13号
令和2年3月16日 規則第8号
令和4年9月22日 規則第25号
令和4年12月16日 規則第29号