○管理職手当に関する規則

昭和46年12月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「条例」という。)第28条の4の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給対象職員、手当の額及びその支給方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象職員及び額)

第2条 手当の支給対象職員(以下「管理職員」という。)及び手当の額は、別表のとおりとする。

(支給方法等)

第3条 手当は、給料の支給方法に準じて当月分をその月に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理職員として勤務した日数が1月について15日に満たない場合における当該手当の額は、日割計算によつて得た額とする。

(1) 新たに管理職員となつた場合

(2) 管理職員でなくなつた場合

(3) 管理職員が療養休暇を与えられ、又は休職若しくは停職にされた場合

(4) 前号の場合で、その期間を終了して勤務に復することとなつた場合

(支給制限)

第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第32条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかつたことについて、条例第35条の規定による任命権者の承認があつた場合を除く。)は、前条の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和46年5月1日から昭和46年9月30日までの間に支給する手当の額は、この規則に定める額にかかわらず月額8,000円とする。

(給料の特別調整額に関する規則の廃止)

3 給料の特別調整額に関する規則(昭和35年諏訪市規則第8号)は、廃止する。

(昭和47年5月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第28号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第14号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年7月9日規則第11号)

この規則は、昭和54年7月20日から施行する。

(昭和54年9月1日規則第12号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年11月25日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日規則第33号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年9月24日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月21日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第4号抄)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第20号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

管理職員

手当の額

7級の職務の級である者

68,900円

6級の職務の級である者

56,700円

管理職手当に関する規則

昭和46年12月23日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和46年12月23日 規則第25号
昭和47年5月31日 規則第10号
昭和47年12月27日 規則第19号
昭和48年8月1日 規則第16号
昭和48年11月15日 規則第20号
昭和49年12月25日 規則第24号
昭和49年12月27日 規則第28号
昭和52年11月1日 規則第14号
昭和52年12月26日 規則第18号
昭和54年7月9日 規則第11号
昭和54年9月1日 規則第12号
昭和57年3月25日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和58年11月25日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和63年3月24日 規則第9号
平成2年12月27日 規則第33号
平成3年9月24日 規則第18号
平成4年3月21日 規則第8号
平成5年3月22日 規則第3号
平成10年3月25日 規則第2号
平成11年3月24日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第4号
平成16年3月22日 規則第4号
平成16年9月24日 規則第20号
平成18年3月27日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年9月26日 規則第24号
平成22年11月30日 規則第27号
平成22年12月16日 規則第30号
平成30年1月31日 規則第3号