○諏訪市職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の市長が定める非常勤職員)

第3条 条例第2条第4号ア(イ)の市長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの市長が定める場合)

第4条 条例第2条の3第3号ウの市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の市長が定める場合)

第4条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の市長が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「第2条の3第3号ウ」とあるのは「第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、前条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の30日(条例次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4に規定する条例で定める場合にあって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の30日(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第7条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(条例第3条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第5条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第5条の3第1項に規定する市長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 非常勤職員であった期間

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち市長が定める期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第12条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号)第14条の2に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(条例第8条の市長が定める非常勤職員)

第13条 条例第8条の市長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行い、部分休業を始めようとする日の10日前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。

2 第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業の承認の特例)

第15条 条例第9条第2項に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項に規定する市長が定める時間は、当該職員の区分に応じ当該各号に定める時間とする。

(1) 諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)第12条の2第1項の介護時間(以下「介護時間」という。)又は諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年諏訪市規則第2号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員 1日につき2時間から当該承認を受けている介護時間又は育児時間を減じた時間

(2) 非常勤職員 1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該非常勤職員が諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第17条第2項の表の第1号又は第5号の事由に該当する休暇を承認されている場合にあっては、当該時間又は2時間からこれらの休暇を承認されている時間を減じた時間のいずれか短い時間)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第8条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業及び部分休業に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用又は施行の際、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年諏訪市規則第14号)第1条の改正前の規定により育児休暇をしている職員のうち生後満1年に満たない生児を育てている者については、第4条の規定による育児休業の承認を受けているものとみなす。

(平成7年3月22日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第4号抄)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和40年諏訪市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定、第9条第1項の表の改正規定(第15号中「第17条第2項の表の第7号」を「第17条第2項の表の第3号」に、第14号中「第17条第2項の表の第6号」を「第17条第2項の表の第2号」に、第13号中「及び第17条第2項の表中第6号において同じ」を「並びに第17条第1項の表の第13号及び同条第2項の表の第2号において同じ。」に改める部分に限る。)及び第17条の改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第25号抄)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
平成4年7月1日 規則第15号
平成7年3月22日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第20号
平成14年3月28日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第19号
平成20年3月17日 規則第9号
平成20年9月26日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年12月13日 規則第30号
平成29年5月9日 規則第12号
平成29年12月13日 規則第22号
平成31年2月1日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第26号
令和4年3月16日 規則第9号
令和4年9月22日 規則第25号
令和4年12月16日 規則第29号